2008年09月26日

リプラス 今後の見通し5(労働者関係)

破産者リプラス株式会社(以下「リプラス本体」と呼ぶ)の倒産(経営破綻)の方法について特徴的といえるのが、「破産」という行為です。
 通常は経営状況が悪化したときは、募集を控えたり、早期退職募集を行ったり、何らかのリストラ策を講じ、その後に民事再生法もしくは会社更生法の適用申請、その後の再生計画案の提出、スポンサーの選定、それでも見つからず経営の見通しが全く立たない時に初めて「破産」を行うという方向になります。どうしてそのようないきなりの破産なのか、何らかの考えは旧経営陣にあったのかと思いますが、投資家を初めとし、その他の債権者となるべき人々は疑問に思います。
 
  今回の破産は「リプラス本体」に関係するものであり、その子会社といえる、リプラスレジデンシャル投資法人ことリプラスリートマネージメント株式会社においては特に経営破たんの影響などは大きくしてきされていません。また破産時のリプラス本体の従業員数は約700名と言われています。
 
 破産ということなので特段の明るい兆しが見えてこない限り、「解雇」(又の名を整理解雇)ということになり、早い人で破産の日の平成20年9月24日から、30日後に行われるかと思います。
 但しこれについては、「解雇予告」の通知ということで、経営者(現在は破産管財人)が何らかの形で具体的に個別に通告する形を取らなければなりません。
  通知を受け取ってから30日後というのが法律の規定です。
したがって30日後までは給与はしっかり払いますので、業務を引き続きお願いしますということになります。その部分についてはリプラスの現時点の残余財産がいくらあるのか、それとも従業員に支払う分しっかりと別枠で確保しているのかで、今後の状況が決まってきます。

 ところで倒産するとよく話題にのぼる件で退職後(解雇後)の失業保険の給付になりますが、
この場合、破産による退職なので、自分の意志にで自らであっても失業給付は「会社都合扱い」の給付となります。しかし、退職(定年退職などを除く)の場合は自分から申し出るのが普通なので、その場合は書面で提出します。今は管財人あてになるかと思いますが、あくまでもトラブルにならないよう、退職願というよりは退職届にして、書面には「一身上の都合で」と書くのは控えたほうがいいと思います。
 あくまでも話題になる「会社都合退職」や「自己都合退職」というのは失業給付をもらう上でのことになるので
  会社(管財人)から辞めることを書面で決定されるのか(会社都合退職;解雇)、それとも自ら申し出る辞職(退職;自己都合退職)なのかしかありませんが転職時の履歴に書く場合は原則として、自分から申し出た場合は「一身上の都合で」の退職であり、解雇予告後30日経過したときでの退職(解雇)は、解雇もしくは柔らかい表現で「会社都合退職」ということになりますので、その点は念頭においておくべきです。

 リプラス本体の場合、退職金という制度はないので実質的に会社都合か自己都合かで話題になるのは、この失業給付の件だけだと思います。

  また、リプラス本体は創業して6年と若い会社で平均年齢が34歳なので、殆どの人の失業給付が、5年未満の枠で45歳未満の枠である、最高で90日(5年未満は会社都合も自己都合も同じ日数です)という決定になるかと思います。
 破産手続き開始後の退職もしくは解雇の後は、離職票を発行してくれる(発行しなければならない)ので、働く意志のある人はすぐに、住民票の登録してある公共職業安定所(ハローワーク)へ行って、登録手続きをすることになります。その後1週間の待機(「会社都合退職」もしくは「正当な自己都合退職」と判定された場合)の後給付開始のスタート日を迎えることになります。


 


Q3-4 未払賃金の立替払制度ってどんな制度?
 本来、賃金の支払は個別の事業主の責任の範囲に属するものですが、会社等が倒産した場合には、残された財産が乏しい場合も多く、実際に労働債権を回収できるとは限りません。
 そこで、労働者の救済を図るために、法律上の倒産又は中小企業の事実上の倒産の場合に、賃金を支払ってもらえなまま退職した方を対象に、国が「未払賃金の立替払制度」を実施しています。
 
立替払を受けられる条件
 勤め先が1年以上事業活動を行っていたこと。
 勤め先が倒産したこと(下記のいずれかに当てはまる場合)。
   法律上の倒産(破産、特別清算、会社整理、民事再生又は会社更生の手続に入った場合)
 この場合は、管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
   事実上の倒産(中小企業について、労働基準監督署長が倒産していると認定した場合)
 この場合は、労働基準監督署に認定の申請を行ってください。
 労働者がその勤め先を既に退職していること。
※退職日や申請日等について時期的な条件がありますので、ご注意ください。

立替払の対象となる未払賃金は、定期的な賃金及び退職金に限ります。
  ※賃金の支払期日について条件がありますので、ご注意ください。
立替払される額は、未払賃金の額の8割です。
ただし、退職時の年齢に応じて88〜296万円の範囲で上限があります。
・手続は、おおよそ以下の流れで行います。
倒産についての管財人等の証明又は労働基準監督署長の認定
未払賃金額についての管財人等の証明又は労働基準監督署長の確認
独立行政法人労働者健康福祉機構への立替払の請求

 必要な書類や詳しい手順については、労働基準監督署又は独立行政法人労働者健康福祉機構で案内しておりますので、詳しくはお近くの労働基準監督署又は独立行政法人労働者健康福祉機構にご相談下さい。


(参考;労働局ホームページ、会社が倒産したときの労働債権確保)
「未払い賃金の立て替え制度ってどんな制度?」)より
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/roudousaiken/roudousaiken3.htm
posted by 管理人B at 23:20| 東京 ☔| Comment(4) | TrackBack(0) | リプラス 労働者 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

シーズクリエイト:民事再生法を申請 不動産市況悪化で

●毎日新聞にもあるとおり売れ行きが原因のようです。2007年の3月期には311億円ということは、売り上げの
なかの利益分も設備投資に使ってしまったのだろうかと思われます。




シーズクリエイト:民事再生法を申請 不動産市況悪化で
 マンション分譲販売のシーズクリエイト(東京都)が26日、民事再生法の適用を東京地裁に申請した。負債総額は約114億円。東証は27日付で同社株の上場を廃止する。

 同社は、99年設立。首都圏を中心とした「シーズ」マンションシリーズなど積極的な営業を展開し、急成長した。06年には業界最短で東証1部上場を果たし、07年3月期の売上高は311億円に達した。だが、最近の不動産市況の急激な悪化で売れ行きが伸び悩み、資金繰りに行き詰まった。【大場伸也】

毎日新聞 2008年9月26日 20時27分

http://mainichi.jp/select/biz/news/20080927k0000m020081000c.html
(2008/9/26←2008/10/4)

シーズクリエイト株式会社 が 民事再生法の適用を東京地方裁判所に申請

(ここはリプラス情報収集組合のブログでありますが、関係者の意向によりしばらくはここで、情報提供をさせていただきます。)

マンション開発のシーズクリエイトが民事再生手続を申請、負債総額114億円

2008年9月26日

 

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 マンション分譲などを行うシーズクリエイト(東京都渋谷区神宮前5-52-2)は9月26日、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行った。負債総額は114億4,200万円。
 同社は、99年に設立。「シーズガーデン」「シーズスクエア」「シーズクロノス」の3ブランドを展開するマンション分譲会社。オール電化・屋上緑化・太陽光発電を装備した環境共生型マンションを特色とし、04年にジャスダック、東証2部上場、06年に東証1部に上場した。

 不動産市況が急速に冷え込む中、郊外型マンションの販売が苦戦し、資金調達が困難となった。
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200809260002.html
(asahi.com008/9/26)

●リプラスが破産法の適用申請に対し、シーズクリエイトは民事再生法の適用申請です。通常の倒産の仕方は、民事再生法もしくは会社更生法の適用を東京地裁などに申請して、スポンサーを探す努力をいたします。両方とも再生型のものなので、再生を狙う形になります。
大体3ヶ月を目途に「再生計画」を出します。

http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/tdnetg3/20080926/5a0k5b/140120080926053151.pdf


 民事再生法と会社更生法の違いは経営者が民事再生では続投し、会社更生は経営陣は一切退陣し、その代りに裁判所より選任された更正管財人が行います。

リプラス今後の見通し4(一般債権者)

破産者リプラス株式会社(以下「リプラス本体」と呼ぶ)の一般債権者と思われる人(個人・法人)は約1000人にのぼるとも言われます。(破産管財人の発表報告より)
 文具の納入業者・宅配業者をはじめ、さまざまです。その中でも特殊なのが家主特に家賃の収納代行を依頼した。個人家主といったところです。
 家主関係とリプラスとの関係は1つは単に連帯保証との関係→これは、1年間1万円の契約であり、良好な賃借人でそのまま継続して何事もなければ、その年貸主には金銭的な損失はありませんが、その間連帯保証人がいなく、万一家賃滞納が発生しその後も継続することがあれば、その保証をしてもらわなければなりません。そうなるととても不安定な状況です。

もうひとつの関係は、家賃の引き落としまでリプラスに依頼しているケースです。家賃の保証だけでなく、毎月の家賃の引き落としを代行して、家主に振込みをするというものです。賃借人の滞納如何に関わらずこの方法を取っているばあいは損失も大きくなります。

 そこで一般納入業者の売掛金や家賃の保証については一般の債権となるかと思いますが、賃借人から収納代行で引き落とした「家賃」そのものは「預かり金」であり、それがどうなるのかが問題となります。
 リプラスIRでは8月9月に家賃遅れということで、お詫びの文をだしていました。
  
 債権については一般には、公租公課(税金)が最優先され、次に労働債権(給料のこと)、でその次に一般債権となります。
 赤字ということだから、税金の方は取られないのかもしれませんが、労働債権については、法律上優先されます。一般債権の配当を確保するには、法律のあるなしに関わらず、実質上労働債権の確保がないと、現在もいるリプラス従業員が残務処理まで行うことが出来ず、もし破産管財人とその管財人代理が行えたとしてもかなり能率が悪く、「弁護士」という職業である性質上、現リプラス従業員よりかなり高額な対価(労働対価)が必要となるため、なんとしてでも、現在いるリプラス従業員に残務処理を出来るところまでやっていただく必要が出てきます。
 法律の概念を貫きにしても、この順序なしには、一般債権者の配当確保は実質上不可能になってしまいます。破産管財人の裁量と現在残っているリプラス従業員にがんばってもらうしかないでしょう。
 

posted by 管理人B at 16:22| 東京 🌁| Comment(2) | TrackBack(0) | 債権者・債務者 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

今後の見通し3(投資家関係)

破産者リプラス株式会社(以下「リプラス本体」と呼ぶ)は2つの不動産投資の部門をもつこととと、株式上場企業(東証マザーズ)企業であるため、投資家に関わる影響が非常に大きいです。
 また、リプラス本体には、子会社として、次のものがあります。
  リプラスレジデンシャル投資法人株式会社 (J-REIT;不動産投資信託上場企業)
  リプラスリートマネージメント株式会社   (上記リートを運営する会社)
などがあります。

  これらの会社の投資も別会社であるがゆえ、倒産隔離などはされていますが、「リプラス」という名前のゆえスポンサー企業であり親企業であるため、その影響は少なからず出て行きます。

 肝心なのは、リプラス本体に投資した株主の損害です。上場企業でありましたのでIRが適切なものであったか疑問視されます。IRの開示は厳格な規定があり、重要事項が生じたときは、迅速に発表したければならない規定もあります。果たしてリプラス本体はそれを確実に行えたのか疑問がかなり残ります。

 もしそれらに、故意もしくは過失があれば、民法第709条(損害賠償請求の条項)による法的手段が可能となります。しかし、リプラス本体は先おとといの9月24日に破産手続きをしていて、破産管財人が選任されて業務を遂行しはじめました。法律の規定により、会社更生法の適用を申請した会社及び破産法の適用を申請した会社には、損害賠償請求訴訟(民事裁判)を起こすことはできないことになっています。 もし現在リプラス本体に対して民事訴訟が継続しているものがあれば、被告としての地位もしくは原告としての地位について、これを破産管財人が引き継いで継続すること(受継)となります。
  それ以外は会社については「当職」といわれる破産管財人との交渉の道しかありません。但しこれは
「会社」つまり破産者に言えることであって、元経営者個人に関しては別問題(個人が破産手続きを開始していない限り)となります。
 したがって当分の会社(破産会社)に対する損害賠償請求は難しいこととなります。

  
posted by 管理人B at 14:46| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | リプラス 今後の見通し | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

今後のリプラスの見通し2(経歴編)

この破産者リプラス株式会社 (以下リプラスと呼びます)は、業種で言うと不動産業に属します。破産直前までの事業内容は主に、賃貸物件の滞納家賃保証と不動産のアセットマネージメント(いわゆる不動産投資)の2本の事業がこの会社の大きな柱です。
 リプラスは破産直前の代表取締役であった姜 裕文 氏が創業したものです。姜 氏は破産当時若干37歳の企業経営者としては若手と言える年齢です。姜 氏は不動産業としての従業員などの経験はありませんでしたが、「経営コンサルタント」としての経歴があり、主な経歴としてはBCG(ボストンコンサルティンググループ)などの歴任があります。
 当初東京都港区の南青山で創業され不動産のアセットマネージメント部門(前名称は「ホフ部門」;スコットランド語で「住まい」)が事業として進められました。その後、賃貸保証をしている「東京賃貸保証株式会社」の急速な拡大に当時の経営者の経営手腕が追いつきませんでした。そこでリプラスが「東京賃貸保証」を吸収するという形で、2つの大きな柱であった「賃貸保証事業部(当時の名称は賃貸サポート事業部」で徐々に拡大していきました。
  その後リプラスの拡大は不動産投資部門によって売買行為が倍々ゲームとなって利益拡大が加速し、ついに2004年12月に東京証券取引所のマザーズ部門への上場を果たしました。これは創業の2002年9月から見て史上最短とのことです。
  不動産投資部門はリプラスの他に規模が大きいところは沢山ありますが、賃貸保証部門は破産前までは「業界最大手」といわれるところまできていました。
 他にも賃貸保証を手がける企業は、日本賃貸保証株式会社、日本セーフティ、全保連など目ぼしい企業がございますが、不動産投資関連に比較して賃貸保証の市場はかなり小さいものなので、これらの企業にない部門(不動産投資部門)をリプラスはもっていたので、その両輪を活かし賃貸保証会社では最大手となるところまできました。
  そのことから、リプラスの賃貸保証事業の強みはもう一つのドル箱と呼ばれる不動産投資部門を持っていたことに尽きます。不動産投資部門にとっても賃貸保証部門は、事業の性質上「日銭」が入るという特徴があり、他の企業にないこの2つの部門が互いに連携することによって、リプラスの急成長を果たしたともいえるのでしょう。公開された資料からして、不動産投資部門の利益がリプラスの利益を大きく占めるようになり、賃貸保証部門は本来手堅い事業で利益は特段に伸びない性質はあるものの、このような利益を増幅する仕組みであったために、賃貸保証部門はその利益を「先行投資」と言う形で人材・商品などの設備投資に回すことができたので、同業他社を圧倒するところまでくることができたのです。
 したがってその時点では、不動産投資部門の利益に頼らざるを得ないということになっています。
しかし、ここ1年の不動産市場の急速な悪化、特に低所得者に対する住宅ローンの貸付(サブプライムローン)の急激な金利上昇に伴う債務不履行の続出が発端となり、関連企業の経営が著しく悪化した影響は大手証券会社はもちろん、不動産投資会社にも影響を出る形となりました。その対策としても銀行が貸し出しを引き締めるようなことまでせざるを得ない状況となりました。
  その中のリプラスは、前記のように、創業からまだ6年と言える企業であり、経営構造が2つの事業の連携が他の企業にない画期的な利益構造だったため、それまで赤字のない年々利益倍増と言える経営内容であったこともありました。そのため、「守り」よりも「攻め」という強気の姿勢でこれを乗り切ろうとしていたのかもしれません。
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今後のリプラスの見通し1

株式会社リプラスは、平成20年9月24日東京地方裁判所(通常の担当は東京地裁民事20部)に破産手続きの申し立てをしました。通常経営破綻の場合「破産」という前に「民事再生法」もしくは「会社更生法」という手続きが間に入り、再生を視野に入れた対策をとるのですが、今回のリプラスはそれを通りこして事業を精算するという「破産」ということなので、今まで代表取締役に代わり、裁判所から選任された「破産管財人」という代表取締役に相当する人物が今後の運営を仕切ることになります。「破産管財人」になる資格は法律で制限はありませんが、その内容から通常は「弁護士」の資格を持つものから選任されます。さらに弁護士の中でもその道に明るい人物が選任されることが多いです。
posted by 管理人B at 10:59| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | リプラス 今後の見通し | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

プロデュース民事再生法申請プロデュース民事再生法申請プロデュース民事再生法申請

社会・一般

民事再生法の適用申請について、記者会見で経緯を説明するプロデュースの中井裕正社長(中央)ら=26日午後7時30分すぎ、長岡市内のホテル




プロデュース民事再生法申請

 金融商品取引法違反の疑いで証券取引等監視委員会の強制調査を受けた工作機械メーカー、プロデュース(長岡市、中井裕正社長)は26日、民事再生法の適用を新潟地裁に申請し、受理された。同社によると負債総額は74億100万円。従業員295人の雇用は確保され今後も業務を継続する方針で、新たなスポンサーを募り、再建を図る。

 同社が上場するジャスダック証券取引所は同日、同社の上場廃止を決定した。同法の適用申請を決議したことが上場廃止基準にあたるため。27日から整理ポストに入り、10月27日に廃止となる。

 26日、長岡市で開いた会見で中井裕正社長は「詳細は把握していないが、会社として何らかの不正があったと認識している」と認めた上で、「株主はじめ関係者には申し訳ない」と謝罪。「東京の監査法人から専門家を呼び調査を進めている。実体解明を図り、再建を進めたい」と話した。嫌疑への自身の関与は否定した。同社長はじめ当面は現在の役員体制で臨むという。

 同社は1992年創設。独自開発した3次元印刷技術により急成長を遂げ、2005年にジャスダック市場に上場した。

 しかし、18日から監視委の強制調査を受け、30日を期限とする金融機関からの借入金弁済が困難になるなど資金繰りが悪化した。

 同社は22日の臨時取締役会で佐藤英児前社長を解任、24日には会計監査人との契約が解除され、25日の定時株主総会は決算書類の報告ができないとして異例の延会となっていた。

 債権者説明会は、1日午前10時から長岡市の長岡商工会議所で行われる。

新潟日報2008年9月26日


http://www.niigata-nippo.co.jp/pref/index.asp?cateNo=1&newsNo=113631


(新潟日報2008/09/26)


●リプラスとは違い、機械メーカーですが、粉飾決算の疑いがあるためのものです。初心者の方も参考にして少しでも被害回復のための知識を身につけましょう。
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