(以下参照)その後
2008年09月27日
株)リプラスの被害は軽微 (株)三好不動産
(リプラス最新情報と併せて、ニュースや関連企業・同業者関連の情報収集も併せて行います。
よろしくお願いします。情報提供はコメントの欄どこでもかまいませんのでお願いします。TBも受け付けています。)
株)リプラスの被害は軽微 (株)三好不動産
関連する記事:2件
http://www.data-max.co.jp/2008/09/post_2680.html
(2008/9/26/10:35 Net-IB九州企業情報より20080927 1409)
よろしくお願いします。情報提供はコメントの欄どこでもかまいませんのでお願いします。TBも受け付けています。)
株)リプラスの被害は軽微 (株)三好不動産
[企業耳より情報]
2008年09月26日 10:35 更新
(株)リプラスの破綻手続き開始決定にともない、同社に保証を委託していたことで(株)三好不動産(本社:福岡市中央区今川1-1-1、代表:三好 修氏)に対する問合せが増えていた。
同社との取引関係は、1,500〜600戸の家賃保証の契約をしていた事実はあったが、リプラスの支払いが遅れた7月以降は距離を置くようにしていたことで、間接的な被害も最小限に食い止めていることが判明した。
また、保証業務の委託だけのため、金銭的な被害もほとんどなく、この分の補償も自社を含めてカバーする方針。
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破綻直後の臨時株主総会 (株)リプラス(2008年09月25日 11時56分) |
不動産賃貸保証事業(東京)/(株)リプラス(2008年09月24日 16時15分) |
http://www.data-max.co.jp/2008/09/post_2680.html
(2008/9/26/10:35 Net-IB九州企業情報より20080927 1409)
プロデュース:民事再生法適用を申請
プロデュース:民事再生法適用を申請
ジャスダック上場の機械メーカー、プロデュース(新潟県長岡市、中井裕正社長)は26日、新潟地裁に民事再生法の適用を申請した。負債総額は約74億円。同社は循環取引で売上金を水増ししたとして金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で証券取引等監視委員会の強制調査を受けている。
毎日新聞 2008年9月27日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/biz/news/20080927ddm012020059000c.html
●リプラスはM(東証マザーズ上場)企業です。プロデュースはJQ(ジャスダック)です。
売上金の水増しの報告ということで、この会社も比較対照で見ていきます。
リプラス 今後の見通し6(管財人業務)
破産者リプラス株式会社(以下「リプラス本体」)は平成20年9月24日取締役会で破産の決議をして、その日東京地方裁判所民事20部に破産申し立ての申請(いわゆる「自己破産の申請」)をして、受理され、裁判所からの選任により、破産管財人(破産者リプラス株式会社破産管財人山川萬次郎弁護士)が選任されました。最近不動産業はリプラス(東証マザーズ上場で現在は整理ポスト)だけではなく、8月にはアーバンコーポレーション、HUMAN21、シーズクリエイトなど上場大型企業が倒産しています。
いずれも倒産処理の方法は通常の流れを汲む「民事再生法」の適用申請です。
会社の倒産内容も法的な処理について大きく3つに分けると、「民事再生法」「会社更生法」「破産法」
となり
「民事再生法」;会社の支払い見通しが立たなくなった。このまま続くと債務が拡大してしまい、どうしようもない、でも何とか再生の道を進めたい、できれば今の経営陣もそのままで続投させてもらいたい。
「会社更生法」;民事再生法より法律の適用などが厳格でもう少し危なくなった状態、しかし今の経営陣は退陣しなければならない(もしくは退陣して再生はしてもらいたい)などの場合でその後は更正管財人(通常は弁護士が選任される)が裁判所より選任され再建の道を進む。
「破産法」;上記2つと大きく異なるのは再生の道を歩まないで精算に移る.いわゆる事業を継続しないで終りにするという内容です。その後の経営(運営)は現経営陣は退陣となり、それにかわり破産管財人(通常は弁護士が選任される)が裁判所より選任され会社整理の道を進む。
以上が大きく分けた3つの方法です。
残念ながらリプラス本体は「破産」の道をいきなり選んでしまいました。
今まで応援してくれた株主・出資者、関係取り引き業者、保証事業の利用者は本当に悔しい思いだと思います。せめて「民事再生法」でもよいのではないかとの声も多く聞こえてきます。
また、リプラス本体は労働組合などの組織はありません。退職金制度もありません。そのため経営内容が第三者からみたら1人よがりの部分もあったのではないかと指摘する部分もあります。
そうは言っても破産の道を選んでいったのですから、少しでも出資者、労働者、その他関係者の配当が少しでもできればと思います。
今後は破産管財人を新たなトップとして整理業務に励んでいただくしかありません。
それから、破産なった場合は、その関係の民事訴訟(民事裁判)はできません。また、旧経営陣に面会をして要求をすることも法律で禁止されています。
したがって破産管財人に合法手段で交渉をするしかありません。
債権者集会の日程が決まったとの情報を受けましたのでお知らせします。
破産者リプラス株式会社第1回財産状況報告集会
事件番号;東京地方裁判所 平成20年(フ)第17521号
日時;平成21年3月4日(水)13:30より
場所;家簡地裁合同庁舎5階「債権者集会室T」
(東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番2号,東京地方裁判所のある建物の裏で「祝田通り」に面した建物になります。右は検察庁合同庁舎、左が弁護士会館になります。)
いずれも倒産処理の方法は通常の流れを汲む「民事再生法」の適用申請です。
会社の倒産内容も法的な処理について大きく3つに分けると、「民事再生法」「会社更生法」「破産法」
となり
「民事再生法」;会社の支払い見通しが立たなくなった。このまま続くと債務が拡大してしまい、どうしようもない、でも何とか再生の道を進めたい、できれば今の経営陣もそのままで続投させてもらいたい。
「会社更生法」;民事再生法より法律の適用などが厳格でもう少し危なくなった状態、しかし今の経営陣は退陣しなければならない(もしくは退陣して再生はしてもらいたい)などの場合でその後は更正管財人(通常は弁護士が選任される)が裁判所より選任され再建の道を進む。
「破産法」;上記2つと大きく異なるのは再生の道を歩まないで精算に移る.いわゆる事業を継続しないで終りにするという内容です。その後の経営(運営)は現経営陣は退陣となり、それにかわり破産管財人(通常は弁護士が選任される)が裁判所より選任され会社整理の道を進む。
以上が大きく分けた3つの方法です。
残念ながらリプラス本体は「破産」の道をいきなり選んでしまいました。
今まで応援してくれた株主・出資者、関係取り引き業者、保証事業の利用者は本当に悔しい思いだと思います。せめて「民事再生法」でもよいのではないかとの声も多く聞こえてきます。
また、リプラス本体は労働組合などの組織はありません。退職金制度もありません。そのため経営内容が第三者からみたら1人よがりの部分もあったのではないかと指摘する部分もあります。
そうは言っても破産の道を選んでいったのですから、少しでも出資者、労働者、その他関係者の配当が少しでもできればと思います。
今後は破産管財人を新たなトップとして整理業務に励んでいただくしかありません。
それから、破産なった場合は、その関係の民事訴訟(民事裁判)はできません。また、旧経営陣に面会をして要求をすることも法律で禁止されています。
したがって破産管財人に合法手段で交渉をするしかありません。
債権者集会の日程が決まったとの情報を受けましたのでお知らせします。
破産者リプラス株式会社第1回財産状況報告集会
事件番号;東京地方裁判所 平成20年(フ)第17521号
日時;平成21年3月4日(水)13:30より
場所;家簡地裁合同庁舎5階「債権者集会室T」
(東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番2号,東京地方裁判所のある建物の裏で「祝田通り」に面した建物になります。右は検察庁合同庁舎、左が弁護士会館になります。)
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