2009年01月21日

リプラス元従業員の未払い分の費用の立替

リプラス元従業員への未払い賃金に対する分の立替が独立行政法人労働者福祉健康機構振込により実施される模様です。
対象のなる給与立替の支払は平成20年9月1日〜退職・解雇日までの分になります。
 しかし、個々の未払い分のすべてが支払われるわけではなく、本来もらうべき分の8割相当額の支払(立替)になります。
 立替の請求は今後は破産債権(労働債権)ということで、破産者株式会社リプラス破産管財人に「債権届」ということで行われることになるでしょう。
 これで労働者(従業員)にとっての未払い分は残りの2割が存在し、(解雇をされた人のみとなりますが)「解雇予告手当」(10月11日から10月23日までの日割りの賃金分)は一般破産債権としての存在が継続して残ります。
 労働基準法では解雇予告手当は解雇前の過去3ヶ月分の平均賃金の日割りとなっています。
posted by 管理人B at 16:58| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | リプラス 労働者 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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