対象のなる給与立替の支払は平成20年9月1日〜退職・解雇日までの分になります。
しかし、個々の未払い分のすべてが支払われるわけではなく、本来もらうべき分の8割相当額の支払(立替)になります。
立替の請求は今後は破産債権(労働債権)ということで、破産者株式会社リプラス破産管財人に「債権届」ということで行われることになるでしょう。
これで労働者(従業員)にとっての未払い分は残りの2割が存在し、(解雇をされた人のみとなりますが)「解雇予告手当」(10月11日から10月23日までの日割りの賃金分)は一般破産債権としての存在が継続して残ります。
労働基準法では解雇予告手当は解雇前の過去3ヶ月分の平均賃金の日割りとなっています。