派遣労働者の雇用保険の件、3年前の労働者派遣法に製造業の派遣(3年を期限として)が適用されたことに、昨年のリプラス・リーマンショックという金融危機
が加わり著しく困難な状況に追い込まれています。
幸い雇用保険の財政が現在5兆円くらいあるともいわれているため、緊急な対処にも何とか耐えられるようです。しかし、現在の盛んな運動のおかげで雇用保険の財源が他のものに使用される危険性は今のところ
ありません。なんとか維持し発展することが大切だと思います。
(以下参照)
雇用保険加入条件 半年なら 救済3割だけ
2009年3月13日 朝刊
雇用保険に加入するには現行では(1)週二十時間以上の労働(2)一年以上の雇用見込みがある−の両方の条件を満たす必要がある。厚生労働省が二〇〇七年度の統計を基に試算したところ、全国の労働者約五千五百六十万人のうち保険未加入者は千六万人(18%)に上る。
未加入者で(1)は満たす週二十時間以上働く労働者は四百九十二万人。このうち改正案に盛り込まれた「半年以上の雇用見込み」がある労働者は百四十八万人(30%)。残り七割の三百四十四万人は、雇用見込みが半年に満たないため、加入条件が緩和されても依然として雇用保険に加入できないことになる。
政府の労働者派遣法改正案では、ワーキングプア(働く貧困層)につながるなどの問題点が指摘されている日雇い派遣を含めた「三十日以下」の短期労働を禁止している。このため、三十一日以上半年未満の短期労働者は改正雇用保険法でも対象外となる“ズレ”が生じている。
「自立生活サポートセンター・もやい」の湯浅誠事務局長は、両改正案のズレについて「雇用保険の加入条件と短期労働の禁止規定を合わせなければ、改正してもセーフティーネットからこぼれる人が出ることになる」と指摘する。
厚労省は雇用見込みを半年以上とした理由について「雇用見込みをなくしたり、一カ月程度に短縮したりすれば、不正受給とまではいかなくても、短期の循環的な受給が増える恐れがある」と説明する。衆院厚生労働委員会は十日、雇用保険法改正案の修正協議を与野党で進めることで合意。野党側は雇用見込み期間を「三十一日以上」に引き下げるよう主張している。
◆『仕事1カ月でも手当を』
ここ数年急拡大した派遣労働。しかし、失業者の急増で、日雇いでさえなかなか職が見つからない厳しい状況が続いている。派遣労働者は「この不景気に半年以上働ける仕事に就くのは難しい」と口をそろえる。
「製造業がモノを造らなくなれば、物流の仕事も減る。仕事があるかないか、直前まで分からない日雇い派遣は辞めて正社員になりたいが、今の状況では難しい。一カ月でも失業手当がもらえるようにしてほしい」
日雇い派遣労働者は二〇〇七年九月から、仕事のない日に支給される「日雇い雇用保険」に加入できることになった。しかし、利用できる派遣会社の営業所は全国で八カ所だけ。これまでに受給できたのは、わずかに一人というのが実態だ。
<雇用保険> 加入期間が退職前1年間に半年以上(自己都合退職の場合は退職前2年間に1年以上)あれば給付が受けられる。公務員、会社役員、65歳以上の人、昼間学生アルバイトは適用対象外。給付額や給付日数は年齢や離職前半年間の賃金によって異なる。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009031302000047.html
(2009/3/13/東京新聞)