アーバンエステートが民事再生法の適用申請から破産に切り替わったということで、再生は不可能と判断されました。
その結果、破産管財人による清算事業が行われ、債権者には配当という形で返金されることになります。
こうなってしまうと、被害の回復は法的な手段にたよるしかなくなってしまいます。
通常会社が破産するとその残余財産で配当を受けるのは約10%以下ということが多いです。
不動産投資でもこういった経営破たんも多いことには変わりありませんが、特に「住宅」という一生に一度の高額の買い物がこのようになってしまうのはとても理不尽なことです。
なんとか被害回復をしていただきたいと思います。