2009年06月08日

賃貸住宅の紛争に公的仲裁機関 国交省が方針

● 最近敷金返還問題など賃貸住宅を利用するときの「費用の取られ方」の問題が一層激化しています。
昔から、賃貸住宅を借りるときは、礼金と敷金を払い、礼金は入居する際の家主への事務手数料(仲介業者へは仲介手数料が1か月分ほどかかるのが通常)、敷金は保証金という名目で特に故意過失による家屋への
損傷がなければ、退去時に返還される。但し、退去時には「清掃費用」ということで敷金から精算する「敷引き」というものが慣例的になっています。
 それ以外の件が特に問題で家屋の使用で経年変化に伴い劣化するものに対しても「過失」を理由に、修繕費用を請求する不動産会社(管理会社)も少なくなく、これが大きなトラブルの引き金になっています。

 
 (以下参照)
賃貸住宅の紛争に公的仲裁機関  国交省が方針
 国土交通省は8日、賃貸住宅をめぐるトラブルを仲裁する公的な紛争処理機関を各地に設ける方針を、社会資本整備審議会の部会に示した。

 入居者が退去時に、家主らから高額な修理代を請求されたり、敷金の返還を拒まれたりして、争いとなるケースが増えていることを受けた措置。来年の通常国会への関連法案提出を目指す。
 国交省は、都道府県ごとにある弁護士会などを処理機関に指定したい考え。建築士など他の専門家の協力も得て、入居者と家主、不動産業者の調停や仲裁に当たることを想定している。国交省は3千〜4千円程度で入居者らが処理機関を利用できるよう、財政支援も検討している。
 国民生活センターによると、全国の消費生活センターに寄せられた賃貸住宅をめぐる相談は1995年度の7491件から、2007年度には3万2372件に増加。07年度は、敷金返還や保証金に関する相談が全体の43%を占めた。

2009/06/08 19:26   【共同通信】

もっと知りたい ニュースの「言葉」
国民生活センター(2007年12月5日)1970年、消費者保護を目的に特殊法人として発足し、2003年に独立行政法人に。職員約110人、07年度予算約35億円。主な業務は、全国の消費生活センターと連携した被害情報の収集や苦情相談、商品テストなど。紛争解決のあっせん、消費生活相談員の教育研修も行う。 政府が年末までにまとめる独立行政法人の整理合理化計画の対象になっており、主管官庁の内閣府は/(1)/商品テストの一部を外部委託する/(2)/消費者からの「直接相談」を段階的に廃止し、全国の消費生活センターを介した「経由相談」に一本化する―な...
消費生活センター(2008年6月17日)地方自治体の判断で条例に基づき設置されている。商品、サービスなど消費生活に関する苦情を専門の相談員が受け付け、処理に当たる。設置数は昨年4月現在で538にとどまり、未設置の市町村も多い。消費者庁の制度設計を担う消費者行政推進会議の報告書は、センターを法的に位置付けるよう求めている。
 
http://www.47news.jp/CN/200906/CN2009060801000864.html
(2009/6/8/47NEWS よんななニュース 共同通信)

posted by 管理人B at 22:08| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 賃貸保証・滞納家賃保証業界 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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