●商工ローンの最大手であったロプロの会社更生法の適用申請の開始決定が東京地裁でなされました。このような管轄は通常が京都なので京都地裁というのが筋なのですが、こういった会社の法的な精算などは本社が地方にあっても、東京での営業拠点がある場合は、東京地裁でも行うというようになっているようです。逆に規模などから東京地裁(管轄は東京地裁民事第20部)でなければやれないという現状もあるのだと思います。会社更生法という最近はあまり利用されない倒産方法ですが、会社の現経営陣が続投できる民事再生法とは違い、更生管財人(おもにその方面に精通した弁護士が選任)が立てられ管財人を中心に企業の再生がなされるということになります。民事再生法とちがい、実質的支配者が管財人となることから、その後の業務の透明性が見えることで、不正を見抜きやすいともいわれています。
果たして、この時期にスポンサーが現れるのかどうかが、今後の再生の分かれ目ともいえるでしょう。