2009年11月12日

未払給料等の支払後の税金の還付手続他について(破産者株式会社リプラス破産管財人)

元従業員の皆さまに残りの「未払い分」の給与と「解雇予告手当」が破産財団から
支払われるとのことです。解雇予告手当は過去の資料から平成21年10月11日〜平成21年10月23日までに
相当する日割の賃金となります。労働基準法から「解雇予告手当」は解雇予告日からさかのぼること
3か月分の平均賃金をベースとしたものです。

 
 その後
posted by 管理人B at 20:27| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | リプラス 労働者 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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