2010年02月17日

広告掲載した新聞社の責任認めず 平成電電事件で 東京地裁 2010.2.17 18:13

● かつて平成17年10月3日に経営破綻(民事再生法の適用申請)、平成18年6月19日に破産となった平成電電の事件になります。
 この会社はかつて、インターネットの事業を主軸としていましたが、さらにM&Aにより、旧 平成電電株式会社を買収し、その当時の平成電電株式会社を運営してきた
通信事業会社(旧 第一種電気通信事業)です。その後、マイライン事業、直収線事業(NTTを界さなくても直接固定電話から固定電話への自社サービスを受けられる電話サービス)と「見掛け上の」急成長をしてきた会社です。
 ある部分ではライブドアやリプラスの急成長過程と大変類似したところがあります。
 1つ目の例では、現在のライブドア(当時の堀江貴文代表率いるオンザエッジ)は旧ライブドア(無用インターネットプロバイダ)の事業を買収してその、社名をそっくり引用するという経緯をたどっています。それは破産当時の平成電電(当時の佐藤賢治 代表率いるトライネットインターナショナル株式会社)が旧平成電電を買収して、そのまま平成電電の名前を引用して現在(破産者となっています)に至っています。


 もうひとつの例では、リプラスのアセットマネジメント事業は平成電電の直収線事業にあたり、賃貸保証事業であるレントゴー事業(現 株式会社デジタルチェックの傘下となった レントゴー保証株式会社)にあたります。
 リプラスはアセットマネジメント事業が破綻の原因となったのですが、平成電電では直収線事業が破綻原因となりました。
 また、「手堅い事業」であったリプラスの賃貸保証事業(レントゴー事業)はリプラスの破綻直前に子会社を設立してなんとか火の子を振り払おうとしましたが、それを受け入れる会社(スポンサー)がない為に会社(リプラス本体)から脱出できない状態で閉じ込められた状態となてしまいました。その一方で平成電電での「マイライン事業」はある程度の収益性のある事業だったので、たまたま平成電電が大株主である子会社のドリームテクノロジーズ株式会社 (現 株式会社トライアイズ)へ株式交換により難を逃れたのち、敵対していた「ソフトバンク株式会社」へ譲渡されたという形となりました。



しかし、問題となったのは、無謀な成長の助けとなった「平成電電匿名組合」という、資金集めになります。ほぼ債務超過の財務状況にもかかわらず、有名俳優を起用してCMをバンバン撃ったり、新聞の広告欄に大きく掲載したりして、一般庶民から資金を吸い上げていく形をとっていました。それが破綻直前まで行ってもいました。
 その結果延べ1万9千人という「投資家」が著しい大きな損失を被りました。そして、多くの人が「新聞広告」を見て出資の決意をしたということで、出資者の総数の極一部になりますが、朝日・読売・日経の各社に損害賠償請求の訴訟を提起したという経緯です。
 しかし、新聞広告を見て出資を決意したという、因果関係はあるものの、新聞社に故意もしくは過失というものが存在しないということで、原告の請求を棄却したという判決となりました。
 不動産ファンドには「匿名組合」や不動産信託(REIT)という資金調達方法が多く存在いたしますが、投資をする時は自分が悪くなくても、損害を大きく被ることがありますので、投資をするときには充分に気をつけなければなりません。その後

2010年02月10日

住宅ローン変更の相談続々 '10/2/10

●昨年実施された、金融関連法案においての一つに、「住宅ローンの返済条件変更」ということが盛り込まれました。
しかし、このことは金融機関の努力義務ということしかなっていなく、大手の銀行の担当者も、延長などを行うことはできても、実質的に利用者の負担を軽減するものではないという事を話しています。
 仮に35年のローンを40年に延長しても毎月返済する金額は減らすことはできても、その分の利息が多くかかってくるので総額の支払は多くなってしまうのが現状です。今後は「緊急雇用対策」と同じようなはっきりとした大規模な政策が望まれます。

 


 

その後
posted by 管理人B at 15:40| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(1) | 住宅ローン関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年02月09日

無料低額宿泊所:生活保護費「天引き高額で苦痛」 入居者が団体代表提訴−−千葉

●「貧困ビジネス」という言葉が横行するように、社会保障の制度を旨く利用して、それをビジネスにするという人も増えています。
現実に「ビジネス」という以上「採算」が合わなければ成り立たない事も事実です。
 しかし、今回問題となった「シナジーライフ」の場合、ビジネスの運営にかかるマージンをとりすぎているのではないかということでその利用者が一部の返還を求めて千葉地裁に提訴したということです。
 この提訴には特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやいの事務局長湯浅誠 氏も 賛同しているようです。
 ここでの提訴の点が認められるかのポイントとして、その施設を利用しなかった場合、施設を利用し
た場合と比べて、生活や経済的にどのような利点が得られるはずだったかという事がここでの焦点になるかと思われます。
 まず、そのことを主張することが重要でしょう。

その後
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