2010年03月21日

労働者派遣法改正で失業者が増える!? 中小企業は対応に苦慮、派遣女性も困惑 3月21日7時55分配信 産経新聞

当時制定されたころは、やや不動産ミニバブルの時代となっており、景気がよくなる兆候でした。したがって、当時の状況として、労働者から見れば、簡単にサクッと稼ぎができ、使用者(企業)からみれば、必要な時に人材を難なく確保できるということが利点となっており、メリットが大きかったことは言うまでもないのかもしれません。しかし、金融技術の瑕疵(かし)によってリーマンショックのような事件により急速に景気が悪化した今は事情が大きく変わっています。資本主義社会の落とし穴をなんとか修復していかなければならないと思います。

その後

2010年03月16日

破産者株式会社リプラス第3回財産状況報告集会(債権者集会)平成22年3月17日(水)

 明日(平成22年3月17日)に3回目の破産者リプラス外の債権者集会(破産管財人 山川萬次郎弁護士)が行われます。
今回行われると思われることは、「債権調査」といわれるものです。これは、債権届(主に一般債権)を出された人も含めて、債権がいくらあるかを確定するものです。
 債権額は債権者集会の当日債権者集会の会場(東京地方裁判所家簡地裁合同庁舎債権者集会室T)の中の側面に特設テーブルを設けて、そこに債権者の氏名及び債権額が記載された帳簿(ファイル)を閲覧するようになっています。
 そこに出てくる額面は実際の認められた債権額になります。(実際に受け取れる金額ではありません。実際に受け取れる額があるとするとその1%になる事も破産事件では少なくありません。)

 また、一般債権に優先される「財団債権」(公租公課、労働債権等)はすべて債権額通りの配当が行われたようです。(そのため一般債権にも配当が可能となったわけです。)

 当日の詳細は破産者リプラスのホームぺ時でも報告されるかと思いますので、債権者集会にご参加できない方もホームページをご覧になられてください。
 尚、債務譲渡に至っていない旧リプラスに対する家賃保証の件においてもレントゴー保証株式会社(株式会社デジタルチェック)はここでは関係がございませんので、すべての異議等につきましては、破産管財人を通す事になっています。

 リプラス関連の事件のあとは、破産者姜裕文元リプラス代表取締役及び、姜元代表関連の会社の債権者集会になります。

 次回期日も恐らく今年の9月頃になるかと思われます。最終配当に至るまではまだまだ時間がかかりそうです。
posted by 管理人B at 02:42| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 債権者・債務者 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月10日

「住宅弱者」の入居支援 県と不動産4団体協定

賃貸保証に関する話題です。
当然になりますが、「住宅弱者」は年齢・職業・地域に限らず貧困な人に相当するものです。その点で重要なのは、家主(貸主)がしっかりと家賃を滞納されることなく継続して授受できるということです。富裕層が入居するのであれば、相応の家賃の物件に対しては安心感がもてますが、貧困層であれば、安い物件であっても、その家主の不安要素は取り除けないものです。そこで登場してくるのが「賃貸保証(家賃保証)」ということになります。滋賀県においては県が音頭をとってそこに不動産業者(保証ができる)が追随していく形となっています。
 県が直接このことを行ってもよいかと思われますが、やはりしっかりとした運営を考えるならばこういった業者に委託するのが一番でしょう。

 その後
posted by 管理人B at 14:47| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 賃貸保証・滞納家賃保証業界 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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