2010年09月28日
武富士、会社更生法適用を申請…清川社長ら辞任
●昨日から言われていた消費者金融の武富士が会社更生法の適用を東京地方裁判所に申請いたしました。保全管理人の小畑英一弁護士は ロプロの破産管財人も行っています。消費者金融自体が時代の波から外れる昨今なので、銀行の傘下となったプロミス(三井住友銀行)やアコム(三菱東京UFJ銀行)とは違い独立しての経営体ということで厳しい状況が強いられてきたかと思います。これで残りのアイフル自体も厳しい事は間違いありません。本来消費者金融というのは、あまり必要のない企業なので、この影響で雇用情勢がさらに悪化するのが懸念されています。
2010年09月18日
振興銀、預金の概算払いに数カ月 資産査定難航か
●予想通りの展開となってしまいましたが、日本振興銀行において問題となっているのは、ペイオフの対象とされた、1000万円超の預金者です。当然のことながら1000万円以下の預金は国家レベルで保護されるわけですが、やはり少数とは言っても、1000万円超を超える預金者が反故にされるのはやはり被害としかいわざるを得ません。これ自体は通常の民事再生法や破産法などの観点からみれば、一般債権という、税金や社会保険料の滞納分や従業員の賃金より劣化するものなので、それに準じれば半分以下(民事再生法による債権者集会で可決した場合は)になるものと考えられます。いくらペイオフの適用とは言っても、金融不安を引き起こしていることは確実ですのでその部分は一般債権だとしても、優先的に取り扱わなければ、さらなる信用不安は大きくなることと思います。
2010年09月13日
振興銀、初日解約は50億円 混乱なく業務を終了
●銀行が経営破綻を呼ぶと、昔は客が殺到して「解約」「金返せ」をさけぶものでしたが、今では預金保護のシステムにより、預金は(1000万円以上を超える分を除き)保護されることが浸透しているのと、マスコミでも煽るような報道もなく粛々と事実のみを冷静に報道したことにより大きな混乱はないようです。しかし、何度も言うようですが、少数でも、大口の人もいるわけですから、一筋縄でいかないのも事実です。
再生計画案をどう「債権者」は受け入れるかがポイントになります。
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