この事件は、およそ5年前に資金繰りが悪化したことにより「民事再生法の適用申請」を東京地方裁判所に申請したのが事件のそもそもの始まりでした。翌年6月には破産、その翌年の平成19年3月には代表の佐藤賢治元代表と関連会社の熊本徳夫元代表と坂上好治元取締役が逮捕・起訴されたという事でした。しかしこのころ刑事訴訟法の大きな改正があり、「公判前整理手続」という方法が入ってきたため、起訴してから直ぐに公判が始まるわけではなく、その1年後の平成20年に関連会社の熊本徳夫元代表と坂上好治元代表の公判が先にすすみました。そして、佐藤賢治被告人はその年の10月に第一回公判が東京地裁で行われ、翌平成21年に関連会社と平成電電本体の佐藤賢治被告人に懲役刑が言い渡されました。そして3被告人とも控訴し、その結果は全て控訴棄却の判決が言い渡されています。
元々この会社はインターネット企業から電気通信事業への転換を図り、マイライン事業という長距離電話の本道の部分を自社で調達した光ファイバ路線を通すことによって、NTTより格安に電話サービスを提供するという事を展開していきました。そこまではよかったのですが、その後自宅からNTT局舎までの電話線を借りて、最初から最後まで自社の電話サービスをてんかいするという「直収線事業」に入り込んでいきました。しかし、この事業はマイライン事業とは違い、膨大な設備投資が必要となったため、当初の目測より資金調達が必要となりました。
また銀行もこういったベンチャー企業には融資することはすくないので、自社で資金を調達するという「直接金融」という方法を用いました。その手段が「匿名組合(平成電電匿名組合)」という方法です。
その後