2010年10月28日

【事業仕分け】公明、ジョブカード廃止に「疑問」「危惧」と批判

● 「ジョブカード」は、政府の雇用対策の一環として行われた制度で、厚生労働省が推進しているものです。
 職業訓練を行う時に希望業界での実習を行う際に、受け入れ企業側では、指導をするための訓練費用や諸経費などを受け取れるメリットと、求職者(実習生)としては、そこでの実習をしている間は時給などの手当が支給されるという大きなメリットがあるという事で政府が推進していたものです。
 しかし、今回の事業仕分けで、この問題が大きくとりあげられ、「事業者側のメリット」はあっても、雇用者側のメリットにはなっておらず成果はあがっていないのではないかという指摘があり、ついには「廃止」という事に追い込まれてしまいました。

 実際に成果はあまり上がっていないのは事実のようなのですが、いとも簡単に廃止してしまっていいのだろうかという事も疑問に思います。

 現在国会は、民主党が第一党で政権はとったものの、参議院で思うような議席がとれなかったため、民主党が法案を提案して、衆議院で可決しても、参議院では多く占める自民党などの野党が否決し、再び衆議院で審議されるという運びが多くなっています。さらに衆議院で再審議した法案を可決するには出席議員の2/3の賛成を得なければならないため、事実上の空転をする結果となっています。

 これだけでも国家転覆の一途をたどっているのに、こういった仕分けで与党内部での「(自動的な)足の引っ張り合い」が起こってしまうと、ますます景気対策は遠のいてしまう結果となってしまいます。

 こうなれば、自民党と民主党の合併も視野にいれて迅速な対策を国を挙げて一致すべきではないかと思います。

 


その後

2010年10月27日

脅迫的取り調べ、録音で判明 大阪府警、いす蹴り大声 2010年10月27日9時10分

● 大阪地検特捜部の証拠ねつ造事件とならんで、大阪府警東警察署の暴行凌虐事件がクローズアップされています。疑問なのは、この事件が取り調べ担当者らの単独の犯行なのか、それともその上席らの指示によるものかという事になりますが、大阪地検特捜部でも元主任検事の前田恒彦被告人の上席にあたる元特捜部長の大坪弘道被告人と元副部長の佐賀元明被告人の関与があったという事をも考えると、この取り調べ事件もかなりの上席が関与しているとみていいかと思います。
 
 通常このような「遺失物横領」という犯罪は、刑法にある罪にあたり懲役までありますが、

◎遺失物等横領罪(刑法254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。◎

 というように、「罰金」や「科料」という刑罰もあるため軽微な罪とも言えます。

 このような場合、ストーカーという嫌疑も一応はかけれているようなのですが、これだけをみると、正式な裁判(公判請求)ではなく、刑事裁判の8割以上おこなわれる「略式命令」という、簡易裁判所での書面による裁判で処理しようとしたことが予測されます。

 「略式」とはいえ、正式な裁判を行った判決と同じ効力が生じるため、大抵こういう刑事訴訟が多く活用されているのが現状です。
 ただし、本人が犯行を認めていないとこの方法はとれないので、強引な手法を用いて供述を得ようとしたことがうかがわれます。


その後
posted by 管理人B at 20:29| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 警察事件関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月26日

【検事起訴】「取り調べメモの厳重保管を」 元副部長弁護団が最高検に申し入れ

●刑事事件(公判)で重要なカギを占めるのが「供述調書」といわれるもので、捜査機関(警察・検察)が被疑者及び被告人より述べられたものになります。供述調書を公判において、提出するのは捜査機関の任意と言われていますが、それは、対象被疑者・被告人が了解して証明押印したものに限るので、メモまでを証拠とできるかどうかと言う事には疑問を挟む余地が充分にあります。
 実際、捜査機関がメモを押収する事ができるのと同時に、被告人も証拠を保全するという意味では、そのメモも証拠とすることができますが、その場合、それに基づいてメモをした人、それに対象となって答えた人を公判で証言させなければならないことになります。
 
 検察が起訴をするのは100%有罪を勝ち取れる自信がなければ起訴はしません。逆に敗北する余地が残されていたら、逮捕すらしないのが今の現状です。当然無罪が確定をしたというのであれば、非常に大きな責任問題と賠償問題に発展するからです。その結果だれがその最も大きな責めをうけるかの人選が検察では重要になってきます。

 ただ今回の場合は公判の途中でボロがでてきてしまったため公判維持どころではなくなってきたのが実情です。
 

その後
posted by 管理人B at 22:33| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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