「強制起訴」という言葉はかつてからあったのですが、それは裁判・検察・警察その他拘置所・刑務所の職員などの公務員職権濫用罪・特別公務員暴行などの事件について、検察官が不起訴にした事件について、裁判所が「起訴相当」と認めたことに限っていました。しかし昨年からの刑事訴訟法の改正で、検察が起訴しなかった場合でも検察審査会が「起訴相当」と2回示すことができれば、どの案件でも起訴を強制されることになりました。
検察が起訴しないということは勝ち目がないという事をもとに判断しているので、果たして有罪になるのかという事も疑問視されてくるのももうひとつの大きな焦点となってきています。「無罪」を出すという事が検察にとって非常に恥ずべき事件なので、今回の起訴(公判)で無罪が言い渡された時どういった処遇をされるのかということもこの点では注目されるかと思います。
その後