●小沢一郎元幹事長の検察の取り調べやその他捜査に対する対決というものが存在しており、検察自体もこの度の証憑隠滅事件やその組織ぐるみの犯行とも言われ、たところ
こういった事件が発覚しています。ICレコーダーを取り調べ対象者が持っていたということは、その前にも何回かこのような取り調べがあったんじゃないかという勘ぐりがなされて普通です。
検察の起訴も警察の逮捕も同じように「裁判」にて有罪の確証ということにならなければ「逮捕」という行為には及びません。しかし一旦「逮捕」となると、当然裁判で有罪にならなければ、その責任は逮捕及び起訴したものに降りかかります。
この事件は「公務員職権濫用罪」ということになりますが、裁判や検察・警察・刑務所等の公務員の関わる脅迫も入った事件ですので、その状態から「特別公務員暴行凌虐」という事件にも該当します。当事者が告訴したらその事件の最終処分は検察官が行います。改正検察審査会法が施行される前でもこれらの罪及び「特別公務員職権濫用」については、検察官が不起訴処分にしたときでも告訴人は、その事件を「附審判」といい裁判所の判断にゆだねることができます。その結果嫌疑ありとした場合は、公訴の決定となり、小沢一郎氏同様に、検察官が検察官をやるのではなく、裁判所の指定した弁護士が検察官役を行うという運びになります。また、最近できた改正検察審査法による、検察審査会の審査に行う事も可能と言えます。
その後