2010年10月11日

証拠改ざん 「逮捕してください」前部長、覚悟の否認

● 毎日新聞では、郵便不正事件に伴うことで容疑が浮かび上がったとされる、当時の大阪地検特捜部長と副部長が逮捕される過程を細かく報じています。
 ここで疑問視されるのは、「罰金」で処理されないかというところです。罰金を求めるとなるとさらに認める供述があれば、起訴の多くで使われる「略式命令」というものが使われます。当然この方法は書類で一人の裁判官が判断します。さらにその判決後不服の場合は正式な公判を請求できるという点があります。したがって、罪を認めていて争う事をしない被疑者及び検察官にとっては労力を著しく省くことができることが特徴です。
 当然罰金刑しかならないのだから、捜査上の故意の改ざんをしても、認めれば「罰金」で済むという慣例がなりたってしまうことになります。それでは、全く意味をなしません。「証拠隠滅」の罪に関しては最高刑で懲役2年というこの事件に対しては極めて軽い刑になります。本来は懲役7年位の実刑を与えるのが相当です。せめて懲役2年の実刑判決の判断をしないと今後こういった改ざん事件はあとをたちませんし、国民の信頼は到底得られません。

 
その後
posted by 管理人B at 12:54| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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