実際、捜査機関がメモを押収する事ができるのと同時に、被告人も証拠を保全するという意味では、そのメモも証拠とすることができますが、その場合、それに基づいてメモをした人、それに対象となって答えた人を公判で証言させなければならないことになります。
検察が起訴をするのは100%有罪を勝ち取れる自信がなければ起訴はしません。逆に敗北する余地が残されていたら、逮捕すらしないのが今の現状です。当然無罪が確定をしたというのであれば、非常に大きな責任問題と賠償問題に発展するからです。その結果だれがその最も大きな責めをうけるかの人選が検察では重要になってきます。
ただ今回の場合は公判の途中でボロがでてきてしまったため公判維持どころではなくなってきたのが実情です。
その後