通常このような「遺失物横領」という犯罪は、刑法にある罪にあたり懲役までありますが、
◎遺失物等横領罪(刑法254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。◎
というように、「罰金」や「科料」という刑罰もあるため軽微な罪とも言えます。
このような場合、ストーカーという嫌疑も一応はかけれているようなのですが、これだけをみると、正式な裁判(公判請求)ではなく、刑事裁判の8割以上おこなわれる「略式命令」という、簡易裁判所での書面による裁判で処理しようとしたことが予測されます。
「略式」とはいえ、正式な裁判を行った判決と同じ効力が生じるため、大抵こういう刑事訴訟が多く活用されているのが現状です。
ただし、本人が犯行を認めていないとこの方法はとれないので、強引な手法を用いて供述を得ようとしたことがうかがわれます。
その後