かつての刑事裁判の鉄則とも言えるものに「起訴状一本主義」というものがありますが、これは、自白偏重主義が主流だった「旧刑事訴訟法」においての最大の欠点の改善点ともいわれています。
どういうことかと言いますと、担当する裁判官は公判(公開の裁判)に臨む前は、「起訴状に記された文言」しか見ることができず、第一回の公判において被告人の認否や検察官が立証しようとする内容を初めてみることができるというものです。
しかし、こういった制度は、裁判官の偏見や予断を防ぐ点では公正な裁判を行う利点があるのですが、殊刑事裁判は、時間を要してしまうことが人権の蹂躙という結果を招いてしまうため、迅速におこなうためにも、第一回の公判の前に、裁判官・検察官・弁護士の3者で事前に争点を絞り込もうという制度です。
そのため、被告人を起訴してから通常1か月後に第一回公判期日があるのが普通でしたが、これを行うことにより、公判の回数を減らしたり、連日の公判にして訴訟の負担を軽減し、早期に裁判を進めようとする制度です。
皮肉にもこの事件は検察官そのものの犯罪なので、どうなるか、最後まで目が離せません。
しかし、今政局においても国会議員個々の利権争いで国民不在の政治ともいわれるなか、こうした行政府の本来最も公正が求められているところでの犯罪だけに、今後の日本の行方が不安であることは隠しきれません。