2010年12月07日

元検事の公判前整理手続き 証拠改ざん事件で大阪地裁2010年12月7日

●いよいよ、証拠隠滅を行ったとされる検察官(元大阪地検特捜部主任検事)の公判前整理手続が行われることになりました。ここ最近は「刑事訴訟法」が頻繁に変更となり、大きなものでは、「裁判員裁判」や小沢元民主党幹事長に適用となった、「検察審査会」などの他に、この「公判前整理手続」というものがあります。

 かつての刑事裁判の鉄則とも言えるものに「起訴状一本主義」というものがありますが、これは、自白偏重主義が主流だった「旧刑事訴訟法」においての最大の欠点の改善点ともいわれています。
 
 どういうことかと言いますと、担当する裁判官は公判(公開の裁判)に臨む前は、「起訴状に記された文言」しか見ることができず、第一回の公判において被告人の認否や検察官が立証しようとする内容を初めてみることができるというものです。
 しかし、こういった制度は、裁判官の偏見や予断を防ぐ点では公正な裁判を行う利点があるのですが、殊刑事裁判は、時間を要してしまうことが人権の蹂躙という結果を招いてしまうため、迅速におこなうためにも、第一回の公判の前に、裁判官・検察官・弁護士の3者で事前に争点を絞り込もうという制度です。
 そのため、被告人を起訴してから通常1か月後に第一回公判期日があるのが普通でしたが、これを行うことにより、公判の回数を減らしたり、連日の公判にして訴訟の負担を軽減し、早期に裁判を進めようとする制度です。

 当然問題点もあり、検察側に被告人の手の内が知られてしまうという事や、公判が始まってから新証拠が出てきてその申請をしても証拠にいれられない(入れられずらい)というのもあり、欠点はいくつかあるようです。

 皮肉にもこの事件は検察官そのものの犯罪なので、どうなるか、最後まで目が離せません。
しかし、今政局においても国会議員個々の利権争いで国民不在の政治ともいわれるなか、こうした行政府の本来最も公正が求められているところでの犯罪だけに、今後の日本の行方が不安であることは隠しきれません。

 


 

その後
posted by 管理人B at 16:35| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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