●暴言を吐いたとされる、大阪府警察本部東警察署の警部補が大阪地検での判断で処分は略式命令(略式起訴)という事になりました。つまり書類だけの判断で済まし、被告人は罰金刑で済ませようという結果となったことです。しかし、裁判所では「もうすこし吟味した方がよい」ということで、略式起訴を不相当ということといたしました。これにより正式裁判(公判)とういう事になります。
ここで今後の疑問点になるのですが、公判を維持する(担当するのは)大阪地検になります。果たして、公正な捜査を行うのかという点が疑問になります。そうなると公判でも検察官は懲役ではなく「罰金」を求刑するのだろうかと考えられます。裁判所は検察官の意見(求刑)に拘束されず法と判例などにもとづき自由に刑を言い渡すことができます。したがって、懲役刑を言い渡すことも充分可能です。
それに起訴された罪名が「特別公務員暴行凌虐罪」ではなく、「脅迫罪」となっています。このことについても単なる脅迫ではなく、警察官の職務の一環で行っているので、罪名や訴因変更も要求される可能性もあいます。しかし、刑事裁判はあくまでも無罪探しを主眼においたものなので、この要求などを検察官がしっかりおこなうかも疑問の部分にあります。
その後