2010年12月29日

大阪府警警部補の暴言取り調べ事件 大阪簡易裁判所、「略式は不相当」と判断

●大阪府警暴言事件の続報になります。ここでは、当事者の名前が出ています。
 簡易裁判所での裁判ということなので、罰金刑の言い渡しが基本になります。簡易裁判所で懲役が言い渡されるのは「窃盗罪が3年以下」という事に限定されています。
 やはりここは地方裁判所で特別公務員暴行凌虐罪として起訴すべきだと思います。


 

その後
posted by 管理人B at 17:10| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 警察事件関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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