●民主党の小沢一郎元民主党代表が「強制起訴」されました。この「強制起訴」の制度を適用された起訴は今回で4例目になるとのことです。
不動産の購入(土地取引で投資目的なのかは不問)をめぐりそのことが政治資金規正法違反ということで、市民団体が検察へ告発を行ったのですが、検察の捜査の結果「嫌疑不十分」(検察からみても有罪になる証拠はない)ということで、起訴は見送られました。その決定は東京地方検察庁のトップである「検事正」が行います。そして、その判断をもとに検察審査会(裁判所所属)へその判断の見直しを求めたところ、起訴相当という11人中8人以上の賛成がえられたので、検事正へもう一度判断の再考ということで依頼いたしました。
しかし、再捜査の結果やはり「嫌疑不十分」ということで、その判断は維持されました。
(ここまでがかつて「裁判員裁判」の制度と同時にが始まった平成21年5月21日の時の前の法律だったのですが、ここからが新しい法律の運用となります。)
その検察の判断をもう一度不服として検察審査会の審査に回したところもう一度同じ議決だったので、今度は検察官を飛び越し、裁判所の指定した弁護士に検察官役を行うという「指定弁護士」が専任されその人が公判の維持をすることになりました。
本来なら不起訴ですまされたところ、その意図(国家訴追主義である検察官)の意見にもかかわらず行う起訴のため「強制起訴」と呼ぶことになっています。
実際の所、検察は有罪の確証があれば起訴をすることが仕事なので、その検察が起訴しないのであるから、果たして小沢被告人は有罪を得られるのかというところが見所です。もし、無罪の判決が言い渡された場合、その責任はだれがとるのかという事も疑問点です。
検察審査会による審査は検察程高度な見識をもった起訴でなくてもよいのが普通なので、その部分も考えていかなくてはならないのかと思います。
2011年01月31日
民主小沢元代表を強制起訴
2011年01月29日
大阪地検前特捜部長ら保釈 120日ぶり、地裁が検察の準抗告棄却
●逮捕から120日目に、証拠をねつ造してしまった検事を隠ぺいした大坪弘道(前大阪地検特捜部長)と佐賀元明(前同副部長)両被告人が保釈されました。現在この件については改正された刑事訴訟法により「公判前整理手続」というこののためしばらくは争点を絞り込むという事で、第一回の公判期日がいつになるかはまだ分かりません。
ここで気になるのが、この「罪の重さ」の裁判官の認識として、実刑となるのか、それとも執行猶予付きの有罪になるのかというところだと思います。もしこれが「執行猶予付」の有罪で終わるのであれば、今後もこのような事件は起こるのではないかと危惧しています。有罪であるならば必ず「刑務所」に入る、これが重要な処遇であり、公正な刑事訴訟であります。
不動産投資をする場合も、不動産を仲介する場合も公正さは必要となってきます。当然刑事訴訟も公正でなければ不動産の法令にしめしがつきません。
ここで気になるのが、この「罪の重さ」の裁判官の認識として、実刑となるのか、それとも執行猶予付きの有罪になるのかというところだと思います。もしこれが「執行猶予付」の有罪で終わるのであれば、今後もこのような事件は起こるのではないかと危惧しています。有罪であるならば必ず「刑務所」に入る、これが重要な処遇であり、公正な刑事訴訟であります。
不動産投資をする場合も、不動産を仲介する場合も公正さは必要となってきます。当然刑事訴訟も公正でなければ不動産の法令にしめしがつきません。
2011年01月27日
県建設業年金基金の使途不明金:業務上横領容疑、前事務長発見かぎ /長野
● 今年2011年1月の初めに、九州石油業厚生年金基金がりそな銀行に資金の運営の委託をしたところ、その運用方法が依頼者にも説明をされていなかった不動産投資という方法であってさらにその運営がリーマンショックで大きく棄損したことで大問題になりました。今回の件は個人的な横領という事になりますが、この横領も大体が「資金運用」して元に戻すというやり方です。勝手に利用するのも当然違法なのですが、その運用方法も個人的な横領の場合は「不動産投資」ではなく、「競馬」や「パチンコ」で運用するというのもしばしばです。
どうぜんこのようなことも許されないのですが、目の前に自分で裁量できる金を見せないという事も一つのこういった資金管理方法だと思います。
こうなってしまった場合、加害者本人に請求するも「ない袖は振れない」という形となるので被保険者への年金の棄損(被害回復の行方が)とても気になります。就職・転職をされる方は、こういった福利厚生の部分もしっかりと見極める必要があるかと思います。
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