2011年01月16日

チケットショップ『T-1』二見社長インタビュー(3)「T-1興行に一番引っ張りたい女子レスラーは、風間ルミ! 最終目標は、大仁田厚とインリン様!」

●チケットショップは別の名前で「金券ショップ」とか「金券屋」とか言われていて、質屋とか消費者金融とは一線を画すわけですが、一昔前は不動産屋同様、なにか胡散臭いイメージがただよっていました。
 実際はこういった業界がなければ日本経済も成り立たないといっても過言ではありません。

チケットショップは、誰でもが簡単に開業できるわけではなく、公安委員会(つまり警察署)への届出が必要になります。チケットショップや公の区分では「古物商」ともいい、新品ではなく、中古品(一度誰かの手に渡ったもの)を扱う業種となっており、現在の法律では盗んだ物を理不尽な換金をされないようにあえて公の目で監視するという意図から、こういった「古物営業許可法」という法律をもって行政の運用がなされています。
 
 現在銀行預金が1年の定期預金にいれていても0.1%とかそういった超低金利の時代です。そんなときの強い味方がこういった「金券」となります。
 例えば、先日申し上げたスーパー西友(合同会社西友)では、現金でのお支払い(当然ですが)の他にクレジットカード・そして、「商品券」での支払いも可能です。現金で支払ってもそのままの損得はありません。
 しかし、クレジットカードで支払うと「ポイント」というものを貯められます。率でいうと1000円の買い上げに対して5ポイント(0.5%)をゲットすることができます。通常この1ポイントは1円に換算されることが多いので、この5ポイントは0.5円と言ってよいでしょう。少ないといっても、1年定期預金を比べても割は非常にいいものす。

 さらに、これが「商品券」の支払いになるとクレジットカードの使用よりまた一層の率のよさが得られます。
それは「商品券」を購入する価格に一工夫あるのです。
 西友の商品券を含め大手スーパーでは「商品券」というものを発行しています。
7&Iホールディングスグループ・ダイエー・イオンをはじ百貨店などもそれぞれ商品券を発行しています。
スーパーマーケットだと1000円単位の商品券がおおいのですが、通常「贈答品」や会社や地域振興の「景品」となることを目的としているため、それらのお店のサービスセンターなどでは、1000円は額面1000円で販売しているかたちです。これがチケットショップ(金券屋さん)になると1枚990円もしくは985円で販売しているところが多いです。換算率に直すと99%もしくは98.5%となりそれぞれ1%〜1.5%と言ったところです。
 クレジットカードよりはもう少し一段の利益があるかと思います。
さらにこの商品券(スーパー独自の自社商品券)はお釣りがでることが特徴です。そういうことから額面以下の買い物だと「お釣り」がでるのです。計算すればわかるかと思いますが、400円の物を買った場合は600円のお釣りがきます。985円で商品券を購入したのなら、15円のお得感があります。これは1000円を使用した時のことなので、400円分の物を買って600円のお釣りが来ても15円のお得感は替わりません。したがって15円÷400円=3.75%となります。少額の400円になりますが、4%近くの利率が得られます。
 そういうことなので、チケットショップを節約生活の一環と考えることも大切な要素となってきます。

 他には興業用のチケットや鉄道の利用などもありチケットショップの利用は金融機関や証券会社への投資同様、その一つと考えても過言ではありません。
 


 

その後

夢大陸:社長ら4容疑者逮捕 外国債投資で詐欺−−福岡県警

●今回も投資詐欺の件になります。
 ここの特徴は、公共放送の経営者でしかも、放送において、自論を述べてしまっていることです。
たまたま放送局と投資コンサルタントを経営していることによる悪影響がでたのかもしれません。
実際原千春代表自身は、日本経済は破綻すると思っているのでしょうが、公共放送でこのような事を言ってしまうのも何らかの問題があるものと思います。
 ここでの容疑(逮捕事実)は福岡県に住む男女3名となっていますが、同じような被害が414人となっていますので、今後再逮捕・再再逮捕がでてくるものと思います。
 
 


 

その後
posted by 管理人B at 14:04| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資詐欺事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年01月15日

管財人業務訴訟:源泉徴収の義務なし 最高裁が初判断

●当ブログ「リプラス情報収集組合」では、リプラスの破産管財業務をはじめ、関連する不動産業界の倒産など、それに関することを取り上げさせていただいています。リプラスの管財人業務もほぼ終了したとのことで、あとは最終報告をもって、「完全になくなる」ということです。実際に考えてもリプラスの行っていた業務などは不動産投資信託として継続したり、賃貸保証業務の部分は、システムそのものがレントゴー保証株式会社(現名称、株式会社Casa)となって引き継がれています。こういう意味では損害が小さいかたもいらっしゃいますが、やはりリプラスの株式を買って応援していたものにとって、紙くずとなることはとても痛いことです。
  倒産(民事再生手続き・会社更生手続き・破産手続きなどの裁判所が関わる法的手続き)すると、登場するのが「管財人」と言われる人たちの登場です。
 「管財人」は会社更生法の場合は、「更生管財人」と破産の場合は「破産管財人」という名称でつかわれています。しかし、民事再生法の場合は「監督委員」という名称でその名の通り役割や権限がそれぞれちがいます。
 管財人というのは主に裁判所から推薦(指定)された人が就任するのですが、弁護士の業務をおこなっている人が推薦(指定)されることが多いです。また必ずしも管財人は弁護士でならなければならないという法律はありませんが、便宜上「弁護士」の業務を行っている人を選ぶのが理ににかなっていることも多いのも事実です。
 しかし、破産は会社の事業を終わらせる目的ですが、会社更生の場合は、会社をもう一回立ち直らせることが目的でもありますので、その会社のスポンサーとなる企業の代表が管財人となることもあります。そのようなときには、別途弁護士の管財人がもう一人選任されて共同作業でおこなうことになります。その後立ち直った時はどうなるかはわかりませんが、そのスポンサー(管財人である代表)がその会社の親会社などになり舵取りを行う事も多々あります。

 どころで、今回破産管財業務の中で、会社に残っている財産を「破産財団」と呼ばれています。また破産された財産に対しての債権を「破産債権」といいますが、その中でも優先順位があって、税金(公租公課、従業員の社会保険料)・労働債権が財団債権と呼ばれ最も優先して配当するものとしています。厳密に言うと「税金」より優先されるのが破産管財人の「報酬」です。売掛金などという取引のものは「一般債権」といわれ、それらが満足にみたしてから後になります。したがって、一般債権といわれる配当は普通の破産会社で1%あるかないかというところになります。

 そこで今回問題となったのは、破産管財人(いいかえれば、民事再生の監督委員や会社更生の更生管財人も同じだと思います。)が従業員(労働債権)への給与配当(未払い金の給与を渡す)をした場合に当然ながら税金が発生します。その税金を今までの世間の慣例では、破産管財人が源泉徴収して国税当局に渡す義務があるとされていましたが、法律上の義務はないということで、その破産管財人が不服を申し立てて、国税審判などとなり、さらに訴訟となったということです。その訴訟でも地裁・高裁では訴えが認められず敗訴となりましたが、最後の砦となる最高裁判所では、その訴えが認められたということです。
 どうやら破産管財人の業務の中の源泉徴収をして国税当局に支払う事はかなりの労力がいるものとなっています。現実のところ従業員の方もこういった税や破産にかんする知識が知らないのが当然なので、破産管財人が予め未払い分の給与の配当を差し引いて支払ってくれる方がたすかるのですが、この辺は議論をかもしだしそうです。
 よく考えてみると、通常の存在する「会社」では年末には「年末調整」というものがおこなわれますが、その時に勤務先の会社を通してしはらいを行う「特別徴収」という支払方法と、会社からの徴収は行わないで自分で税務署に申告する「普通徴収」という制度があり、どちらとも可能となっています。しかし、サラリーマンが会社を休んでまで税務署に行く時間はありませんし大変なので圧倒的に「特別徴収」という会社を通して税金を支払う方法のほうが便利です。

 


 

その後
posted by 管理人B at 16:08| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 破産管財人・更生管財人・監督委員等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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