●アーバンエステート強制捜査(逮捕)の続報になります。
今後の捜査の見通しになりますが、この詐欺容疑(被疑事件)の被害額として1600万円となっており、実際の被害額や被害者数よりかなり少なくなっています。そこで、本日逮捕から、72時間以内に勾留請求が10日間なされ、再度勾留請求が10日間なされます。すると23日間の勾留期間が切れるまでにさいたま地検が起訴をしなければ、これらの被疑者は釈放しなければならなくなります。
よく取られる方法は、その最後の勾留期限の切れる日頃に、違う被害者に対しての事件で再逮捕します。そうなるとまた23日間起訴しないで身柄を拘束することができます。
さらにその23日間の勾留期限が切れる前に、別の被害者の事件で逮捕しさらに再々逮捕を行います。これまで3回〜4回の逮捕勾留を繰り返したのち、公判請求を行います。そのころには恐らく少なくても1億円の詐欺容疑になっているかと思います。そうなると公判請求(起訴)されたのちであっても「保釈」はしばらくの間行われないと思います。
起訴されても従来の刑事訴訟法では慣例で約1か月後頃を目途に第1回公判が行われますが、ここ4年前位に改正された刑事訴訟法の中で「公判前整理手続」という過程がくみこまれてきますので、起訴から第1回公判まで約1年近くの歳月を待つ形となります。その間に裁判所・検察・弁護士との間で争点を明確にする協議がなされます。
現在同時進行している民事事件(アーバンエステート被害対策弁護団・アーバンエステート被害者の会・アーバンエステートわだちの水)においては、刑事事件(刑事裁判)の捜査結果を援用することとなるとおもいますので、被害の回復の道筋はつきやすくなりますが、第1回公判までの捜査記録は公開や援用することが難しいので、停滞気味になることも考えられます。
業種は違いますが、本ブログで報じた、平成電電詐欺事件(平成電電匿名組合・平成電電被害者の会)と事件の様子は特に類似していますので、それに準じる形でさいたま地裁で進むと思われます。
またさいたま地裁でおこなわれた事件ではプロデュース(佐藤嬰児被告人・元代表取締役)の有価証券取引虚偽報告事件も記憶が新しいです。