2011年01月04日

アーバンエステート:元会長ら4人逮捕 金の使途を捜査 アーバンエステート被害対策弁護団

●アーバンエステート強制捜査(逮捕)の続報になります。
 今後の捜査の見通しになりますが、この詐欺容疑(被疑事件)の被害額として1600万円となっており、実際の被害額や被害者数よりかなり少なくなっています。そこで、本日逮捕から、72時間以内に勾留請求が10日間なされ、再度勾留請求が10日間なされます。すると23日間の勾留期間が切れるまでにさいたま地検が起訴をしなければ、これらの被疑者は釈放しなければならなくなります。
 よく取られる方法は、その最後の勾留期限の切れる日頃に、違う被害者に対しての事件で再逮捕します。そうなるとまた23日間起訴しないで身柄を拘束することができます。
 さらにその23日間の勾留期限が切れる前に、別の被害者の事件で逮捕しさらに再々逮捕を行います。これまで3回〜4回の逮捕勾留を繰り返したのち、公判請求を行います。そのころには恐らく少なくても1億円の詐欺容疑になっているかと思います。そうなると公判請求(起訴)されたのちであっても「保釈」はしばらくの間行われないと思います。
 起訴されても従来の刑事訴訟法では慣例で約1か月後頃を目途に第1回公判が行われますが、ここ4年前位に改正された刑事訴訟法の中で「公判前整理手続」という過程がくみこまれてきますので、起訴から第1回公判まで約1年近くの歳月を待つ形となります。その間に裁判所・検察・弁護士との間で争点を明確にする協議がなされます。
 現在同時進行している民事事件(アーバンエステート被害対策弁護団・アーバンエステート被害者の会・アーバンエステートわだちの水)においては、刑事事件(刑事裁判)の捜査結果を援用することとなるとおもいますので、被害の回復の道筋はつきやすくなりますが、第1回公判までの捜査記録は公開や援用することが難しいので、停滞気味になることも考えられます。

 業種は違いますが、本ブログで報じた、平成電電詐欺事件(平成電電匿名組合・平成電電被害者の会)と事件の様子は特に類似していますので、それに準じる形でさいたま地裁で進むと思われます。
 またさいたま地裁でおこなわれた事件ではプロデュース(佐藤嬰児被告人・元代表取締役)の有価証券取引虚偽報告事件も記憶が新しいです。

 いま、日本の住宅が危ない!―我が国の欠陥住宅の現状と被害者救済・被害防止への指針その後

前払い代金詐欺容疑、元会長ら4人逮捕 (アーバンエステート)

●速報になります。ついに元会長及び社長が逮捕されました。刑法第246条の詐欺となります。

前払い代金詐欺容疑、元会長ら4人逮捕

埼玉県川口市の注文住宅建築会社「アーバンエステート」(破産手続き中)が前払いの工事代金を詐取したとされる事件で、同県警は4日午後、同社元会長永井昭四郎(61)、元社長大山伸吾(47)両容疑者ら4人を詐欺容疑で逮捕した。


(2011年1月4日16時31分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110104-OYT1T00514.htm

<詐欺容疑>住宅販売会社元社長逮捕へ 35億円被害?(アーバンエステート)

●いよいよ、アーバンエステートの元経営者に強制捜査(逮捕)の手が入ることとなりました。
詐欺は刑事事件の中でなかなか立証するのが難しく、被害者が声をあげて被害届や告訴を行って初めて、捜査機関が動くことが殆どです。
 逮捕のきっかけになる一つとして、やはり破産管財人の調査が入ることが大きな要因の一つです。アーバンエステートは民事再生手続から入って、破産にいたったわけですが、民事再生は経営者がそのまま経営を続行するので、経営の実態がみえずらく、詐欺の原因も見えにくいです。その後の破産手続になって、初めて第三者の破産管財人によって残余財産の換価に伴う調査も行われ、その発表(第一回債権者集会)でそのあからさまな実態が暴露されるのです。そこから、被害金の返還要求(アーバンエステート被害者の会やアーバンエステート被害対策弁護団
)などの民事訴訟が発生し、その過程で、詐欺の事実が固まってくるのです。
 
 しかし、残念な事に、その首謀者と言える元社長及び主力取締役は、破産管財人より返還要求の一環で債権者破産(破産管財人からの破産)をさせられることも少なくなく、結局のところ、被害者の会は、それらの破産手続開始決定前後に訴訟の提起をする場合は、それ以外の取締役に損害賠償請求訴訟をすることになります。

 
その後
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