●民主党の小沢一郎元民主党代表が「強制起訴」されました。この「強制起訴」の制度を適用された起訴は今回で4例目になるとのことです。
不動産の購入(土地取引で投資目的なのかは不問)をめぐりそのことが政治資金規正法違反ということで、市民団体が検察へ告発を行ったのですが、検察の捜査の結果「嫌疑不十分」(検察からみても有罪になる証拠はない)ということで、起訴は見送られました。その決定は東京地方検察庁のトップである「検事正」が行います。そして、その判断をもとに検察審査会(裁判所所属)へその判断の見直しを求めたところ、起訴相当という11人中8人以上の賛成がえられたので、検事正へもう一度判断の再考ということで依頼いたしました。
しかし、再捜査の結果やはり「嫌疑不十分」ということで、その判断は維持されました。
(ここまでがかつて「裁判員裁判」の制度と同時にが始まった平成21年5月21日の時の前の法律だったのですが、ここからが新しい法律の運用となります。)
その検察の判断をもう一度不服として検察審査会の審査に回したところもう一度同じ議決だったので、今度は検察官を飛び越し、裁判所の指定した弁護士に検察官役を行うという「指定弁護士」が専任されその人が公判の維持をすることになりました。
本来なら不起訴ですまされたところ、その意図(国家訴追主義である検察官)の意見にもかかわらず行う起訴のため「強制起訴」と呼ぶことになっています。
実際の所、検察は有罪の確証があれば起訴をすることが仕事なので、その検察が起訴しないのであるから、果たして小沢被告人は有罪を得られるのかというところが見所です。もし、無罪の判決が言い渡された場合、その責任はだれがとるのかという事も疑問点です。
検察審査会による審査は検察程高度な見識をもった起訴でなくてもよいのが普通なので、その部分も考えていかなくてはならないのかと思います。
2011年01月31日
民主小沢元代表を強制起訴
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