2011年02月23日

警官暴言被害者を逮捕 大阪府警が別事件の窃盗容疑

●昨日の警察官の公判の続きになります。
 その公判の翌日22日に暴言被害者とされる会社員が別件で逮捕されました。実際にこの窃盗の被疑事件(不動産ではなく、動産としての会社のパソコン、これを投資なのか単なる換金なのかわかりませんが古物商としての買い取り店へ売却)はあったのかもしれません。しかしだからと言って、この取り調べ警部補の高橋和也被告人の違法性が阻却(そきゃく)されるわけではありません。
 この高橋和也被告人(免職や退職もしないで現職のまま)の弁護人もこの事件の弁護として、今回の別件逮捕の件について大きく触れて罰金もしくは執行猶予を求めようという戦術をおこなうものと考えられますし、これが単なる「脅迫罪」で終わってしまえば、今後の司法の適性な運営は期待できないものと考えられます。

 
その後
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2011年02月22日のつぶやき

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東京人脈スクエア http://t.co/ERxHgBG via @tokyojinmyaku 更新履歴を更新いたしました。2011/2/22 at 02/22 17:21

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高齢者住宅詐欺、社長に懲役8年判決 横浜地裁小田原支部
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大卒クラスの社員ということは新入社員とかも当然含むのであろうか。
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10回目の試験になります。高崎会合等のスケジュールが決まりました。
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2011年02月22日

高齢者住宅詐欺、社長に懲役8年判決 横浜地裁小田原支部

●不動産賃貸詐欺事件になります。アーバンエステートとやや似た事件です。
 詐欺罪は刑法246条の罰条となり、10年以下の懲役が科せられます。今までの判決で大体1億円程度となると懲役6年〜8年、3億円位になると懲役10年位の判決になるのが通常です。勿論様々な情状によりこれより低くなることもありますが一般的にはこのような科刑です。

 このような詐欺事件は、当初はまじめに行おうとするものの、完成や貫通など最後までやり遂げる見通しが何らかの都合で不可能と認識するものの「まあいいっか!」ということでそのまま続けてしまい、最後は色々と嘘を取り繕って資金を調達しながら最後の日(例えば民事再生などの倒産)を迎えるというのがよくあるパターンです、。
 法律では、窃盗の被害者よりは詐欺の被害者の方を軽く見るようなこと(つまり、「騙すのが最も悪いけど、騙される方も悪いんだよ!」という精神)となっているので、詐欺の場合は善意の第3者が入り込んで被害者の物が善意の物にわたってしまった場合は、取り戻せなくなることになっています。
 今回の場合、徴収した金額も返せなくなっているから、当然泣き寝入りの可能性も高いです。こういう時は被害者同士がサークル(被害者の会を作って戦うしかないこととなります。被害者は現在の手持ちの資金で余生を過ごすしかないし、ハローワークやマイナビやリクルートで就職・転職どころか労働して稼ぐことが難しいため、こういった被害者をしっかりと救済できる制度が今欲しいところです。
 そうは行っても、今行われている衆議院予算委員会では、与謝野は自民党や立ち上がれ日本を裏切ったから議員バッチをはずしてから大臣をやれとか、小沢の証人喚問とか、国民にとってはどうでもよいことしか議論していないため、このような国が本当に困ったと言える救済を議論するには程遠いものと思われます。
自分の身は自分で守るしかありません。


 

その後
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