2011年02月07日

「小沢公判」の前哨戦 供述巡り攻防 調書の信用性焦点

●小沢一郎民主党元代表関連の元秘書3人の公判がやっとはじまりました。
逮捕されたのが2009年3月頃のことですから約2年の月日が経過しています。2007年頃改正された「刑事訴訟法」によりそれ以前の事件では、起訴後約1か月くらいしてから第一回の公判を行うのが段取りでしたが、その改正により、迅速な刑事裁判をめざすということで、「公判前整理手続」という方法を採用することになりました。
 これにより、起訴されても直ちに公判になるのではなく、その争点を法曹3者(裁判所・検察側・弁護側)で予め話あい、公判期日も論告求刑前まで決めてしまおうとうわけです。事件にもよりますが、起訴されてから第一回公判期日まで1年以上かかるのはざらです。

 小沢元代表をなぜ検察は起訴しなかったかというと、推測される理由は、「無罪を出す可能性」です。検察は起訴した以上は有罪を勝ち取らなければ、大変な責任を負う事になります。基本的に検察は起訴することが仕事なので有罪を勝ち取れる充分な可能性があれば、理由はともあれ起訴いたします。第一審で無罪を出すものなら、それこそ検察は必至です。今まで「適当に」捜査していたのも徹底的に捜査いたします。「適当に」というのは、検察は本来警察から上がってきたものを補充捜査して起訴不起訴を決定するので、現在の検察に関わる人数から言っても、気合いを入れて捜査することはありません。「特捜部」といえるものであっても、勝ち目が充分にない事件については動かないのが普通です。
 そういう理由があって、小沢氏を不起訴にしたものと思われます。そういうことから、小沢氏は無罪判決を得る可能性は充分あります。

 余談ですが、小沢氏に対する国民一人一人の考え方はまちまちです。たまたま、小沢氏の問題は司法の場でとりあげられたのですから、すべての問題はその司法の場(裁判所)で議論すべきです。同じことを国会で追及するだけ税金の無駄です。今国会が自民党と民主党の足の引っ張り合いで何も決まらずにいる状態です。そのため多くの国民が今の状態で苦しんでいます。待ったなしの案件が山ほどあります。国会ではいち早く法案を成立させて実行すべきです。現在の菅直人民主党に政内閣に権担当能力が乏しいといえども自民党が元に戻って政権を担当したとしてもさほど変化はありません。与謝野薫氏が自民党を裏切って民主党の政権についたというのも国民にとってはどうでもいい話です。自民党総裁の谷垣氏や石原伸輝幹事長は、自身の利益ばかり考えていないで、協力しなければ、日本は沈没してしまう事を予め申し上げておきます。
 愚痴を言ってしまい失礼いたしました。


 

その後
posted by 管理人B at 19:44| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 陸山会(政治資金規正法違反) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

倒産・動向記事2011/02/02(水) 甘味料「トレハロース」などで有名なバイオ企業 株式会社林原

●こちらは、帝国データバンクによる倒産情報です。
 これによると林原は、水あめの製造販売が発端で、その後「甘味」の研究がすすみ、その研究が医薬品の研究ト類似しているので、同時に研究の拡大が進んだとのことです。さらに工場の強みがあるということで量産化に成功し、その特許などで会社が拡大いたしました。
 しかし上場する必要のないことが意思決定が迅速であることの強みもあり、それが多いに必要になる多角経営に入りやすい環境でした。しかがって、不動産投資をはじめとする何らかの企業に参入したところ、その悪影響と多額にかかるといわれる研究開発費がネックとなり、ADR(裁判外紛争解決)での私的事業再生をこころみたものの、粉飾決算などが発覚してこの方法では行えないと判断されたため、会社更生法の適用申請にいたったということです。

 
 

倒産・動向記事2011/02/02(水) 甘味料「トレハロース」などで有名なバイオ企業
株式会社林原
会社更生法の適用を申請
負債1322億7100万円
 

その後

林原 一般債権「全額支払う」 岡山で説明会

●林原の元経営陣は一般債権について「全額支払う」とのことですが、これまでの会社更生法の適用申請した会社を見る限り、いくら会社そのものに資産価値のある林原であっても、一般債権について全額補てんすることは到底無理のことと思います。もし、それができると確信しているのなら、最初から、林原の手持ち不動産(不動産投資)などの資産を切り売って、ADRレベルでの再建が容易に成り立つはずです。その前に優先債権である「財団債権」(税金・従業員の給与など)を完全に補填してから行わなくては「一般債権」への補てんができません。
 ここでネックになるのは、どの企業でも同じですが、従業員の給与です。ここまで来るには退職勧奨(整理解雇の手前で自主的に退職を事業主が促すこと)で転職をしなければならなくなった人もいることでしょう。
 また会社更生法は破産法の破産管財人と同じような行為なので、民事再生法が経営陣が退陣しないのに対し、会社更生法は破産管財人及び支援会社の経営者等が筆頭経営者となっておこなうため、債権者にとっても透明度の高い再建が行われます。その過程では、公認会計士から指摘された事項なども明らかにされ、刑事事件へと発展していく可能性も充分あり得ます。

 
その後
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