この経緯は、財布を拾ったとされる男性会社員が取調室において、大阪府警察本部東警察署警部補である高橋和也被告人より、脅迫を伴う取り調べや自白の強要を行われたということです。これがICレコーダーにより録音されたということで事実が公になりました。
その後取り調べられた男性は弁護士を通じて、大阪地方検察庁の特捜部に告訴をしました。しかし、その「刑事処分」は非常に軽い、脅迫罪であり、しかも罰金以上科されない「略式起訴」(大阪簡易裁判所)によるものでした。その後裁判所としては「略式起訴は相当ではない」ということで、審理を大阪地方裁判所へ移送されました。
そして本日正式な起訴後の公判がなされたという次第です。
ここでもう一つの疑問となるところがあります。この罪は「脅迫罪」が成立することは勿論なのですが、「特別公務員暴行陵虐罪」という脅迫罪より幅広い解釈が行える犯罪でありかつ、裁判・検察・警察及び刑務所の刑務官や公安調査官等が業務によりおこなったことで加重する罪の方は公訴において適用していないということです。
実際問題このようなことは公に無言で認められているのではないかそういう憶測も見受けられます。「検察が証拠を作っているんだから警察は当然やっているはず」これが世間での見方です。
これは、相当と認められれば、「特別公務員暴行陵虐罪」の判決を言い渡されるはずです。
しかもこの被告人は退職も転職もしておらず、「減給処分」とされているだけで社会的な制裁(つまり辞職していること)は受けていないという見方もされています。裁判官の今後の判断が注目されます。
その後