2011年02月22日

高齢者住宅詐欺、社長に懲役8年判決 横浜地裁小田原支部

●不動産賃貸詐欺事件になります。アーバンエステートとやや似た事件です。
 詐欺罪は刑法246条の罰条となり、10年以下の懲役が科せられます。今までの判決で大体1億円程度となると懲役6年〜8年、3億円位になると懲役10年位の判決になるのが通常です。勿論様々な情状によりこれより低くなることもありますが一般的にはこのような科刑です。

 このような詐欺事件は、当初はまじめに行おうとするものの、完成や貫通など最後までやり遂げる見通しが何らかの都合で不可能と認識するものの「まあいいっか!」ということでそのまま続けてしまい、最後は色々と嘘を取り繕って資金を調達しながら最後の日(例えば民事再生などの倒産)を迎えるというのがよくあるパターンです、。
 法律では、窃盗の被害者よりは詐欺の被害者の方を軽く見るようなこと(つまり、「騙すのが最も悪いけど、騙される方も悪いんだよ!」という精神)となっているので、詐欺の場合は善意の第3者が入り込んで被害者の物が善意の物にわたってしまった場合は、取り戻せなくなることになっています。
 今回の場合、徴収した金額も返せなくなっているから、当然泣き寝入りの可能性も高いです。こういう時は被害者同士がサークル(被害者の会を作って戦うしかないこととなります。被害者は現在の手持ちの資金で余生を過ごすしかないし、ハローワークやマイナビやリクルートで就職・転職どころか労働して稼ぐことが難しいため、こういった被害者をしっかりと救済できる制度が今欲しいところです。
 そうは行っても、今行われている衆議院予算委員会では、与謝野は自民党や立ち上がれ日本を裏切ったから議員バッチをはずしてから大臣をやれとか、小沢の証人喚問とか、国民にとってはどうでもよいことしか議論していないため、このような国が本当に困ったと言える救済を議論するには程遠いものと思われます。
自分の身は自分で守るしかありません。


 

その後


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2011年02月21日のつぶやき




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大阪府警警部補、任意聴取での暴言認める 地裁初公判2011年2月21日14時55分
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