しかし、それらの経営者も自己破産や債権者破産などにならず現在に至ることも少なくありませんので、会社への重大な過失や故意があったということで、その被害者が損害賠償請求訴訟を起こすことはよくある話です。
今回はその典型的な例ということで、武富士の被害者(債権者で利息を武富士に払いすぎたという人たち)が集まって、訴訟を起こそうということになったことです。つまり一人で戦うのは困難だしまとまったほうが弁護士もやりやすいので費用対効果という事もあり、サークル(任意団体)をつくって集団訴訟ということにいたりました。
おそらく以前税金の過払い金の返還が4か月前だったでしょうか。武富士の創業者の長男らにあったこともあり、長男らの懐具合や保管場所や不動産投資などの資産もある程度情報も得たのだと思います。
更生会社武富士では債権額(請求額の)5%になるというのですから当然債権者(武富士からお金を借りた人〜サラ金・消費者金融から借金をした人)はたまったものではありません。借りた人は就職や再就職などが困難となった人であすのつなぎのお金として借りた人も少なくないでしょう。700人はそう言った意味では早めに訴訟を起こして早期に債権額分をどのくらい回収できるかが注目しどころです。ここで、気を付けてみてみたいのは、本来なら会社に対して訴訟を起こすべきなのですが、それができないことと、その運営者の相続者にも訴えを提起するということとなると、当然、単なる「軽過失」のような立証では認められず、会社に対しても重大な過失は最低限認められるような立証をしていかなければいけないということになります。
その後