● 昨日に引き続き「武富士」の件になります。当たり前のことですが、「訴訟」を起こしたからといって、「全額」どころか「一部勝訴」だけでなく「敗訴」することもあることは、明らかに「非」が被告側(ここでは武富士創業者の一族となっています)あることが分かっていても、念頭に置いての行動をして行かなければなりません。
さらに「勝訴」(請求事項が、認められたとしても)しても、請求金額どおりの判決内容とならないことも少なくありません。3000万円の損害賠償請求をして勝訴判決をいただいても、結局のところ150万円の支払い命令だったという事も当然しかるべき金額となることもあります。
もっともいいのは、武富士が倒産する前、単独で(弁護士に依頼したほうが確実かと思いますが)過払い金の返還を求めること、もしくは倒産後でも創業者一族に単独で先陣を切って求めることが、「返還率」がたかくなるということです。
逆にこういった集団訴訟となると、請求金額が膨大となり、額面近くの判決をもらっても、被告にそれだけの支払い能力が無くなってしまったら、「無い袖は振れない」という理屈の通り、回収できな可能性も充分にあるのです。集団訴訟ということで、依頼者(委任者)としては大変楽で助かるのですが、逆に依頼数合算の請求金額が高くなるので、被告がそれだけの負担ができるかということが問題になります。
被告の財産(不動産投資や自己所有の不動産・貴金属・預貯金・株式等)を現金に換化想定して、訴訟を目論むことが多いのですが、どうなるか気になるところです。
再就職や転職中の人・家族の病気・倒産回避のための一時的な事業運転資金の立替でこういった消費者金融(武富士・アイフル・アコム・プロミス・三洋信販など)や事業者金融(旧商工ファンドのSFCGや旧 日栄のロプロ)を利用する人が必然的に多くなってしまいがちですが、「過払い金」を初めとして、「借金」のあり方について、今後の社会の体制をもう一度考え直していかなければなりません。