●ここ2から3日は武富士の話題でもちきりでしたが、4から5日前、プロミス関連の過払い金返還訴訟において、提訴した債務者が「逆転勝訴する可能性」が模索されています。
その理由として、3審目(最高裁判所)において、通常行われない「弁論」というものが行われるということからなのです。
最高裁判所は東京都千代田区にあり、全国に1つしかありません。また「支部」というのも存在しません。
一方その傘下にある高等裁判所は全国各8つの地方に存在しさらにその中で「支部」というのも存在します。
同様に地方裁判所は各都道府県(主に県庁所在地)にあり、さらに同じ県内に「支部」が存在します。
そのことから、当然最高裁が傘下の裁判所の頂点の裁判所で組織が大きいとは言え、最高で15人の裁判官だけでは、裁判の方法に限界があるのです。
したがって多くに最高裁迄戦う(上告する)としても、最高裁では弁論を開かずに書類のみで却下「上告棄却」とされることが非常に多くなっています。
そのため「最高裁で弁論をする」というのは上告したものの言い分が認められる可能性があると過去の実態から強くうかがわれるということです。
したがって1審・2審と債務者の請求が認められなかったその部分が、逆転して債務者の主張がみとめられるのではないかと思います。
あまり例は少ないですが、下級審が法律の庇護を見逃してしまい最後の最高裁でチェックされる例はあるものです。
不動産投資などで借金をすることもあるかとおもいますし、就職・再就職ができず借金をされる方いろいろいるかと思いますが、安易な借金(悪い借金)をしないことが本来のトラブルを防げることと思います。