2011年06月21日

10年度の課税取り消し1388億円 武富士訴訟での還付で大幅増

●会社が倒産しても、倒産処理の中で先取り特権があるのはやはり公租公課つまり税金となっています。厳密に言うとそれをトップで処理している破産管財人等の報酬が先になるのは言うまでもありません。
 倒産していない会社でも税金の取り方に不服がある場合は、最初は税務署に文句をいい、その後上席の国税局にいい、それでもダメな場合は行政機関で中立に審判をおこなうという、国税庁内の不服審判所へ申し立てを行うという仕組みとなっています。憲法等でその最終判断が「行政機関」で終わることを禁止していますので、その審判内容に不服のある場合は行政機関から司法機関(裁判所)で争うことになります。

 昨年度(平成10年度)について見ると、その争いについて、行政側(つまり国税側)が敗訴したのはここ10年間でみても2番目に低い、つまり国税側の主張が多く認められている。ということだそうです。
 しかし、この年に限っては、消費者金融の武富士の課税に関して国税側が敗訴し、その額も1388億円という例年にない巨額でしかもわび代として400億円も上乗せして返還しているので、今までの国税審判史でもかなり目立った出来事と言えることといえます。

 倒産した会社の処理で必ず管財人等が悩むのが、配当に関して先にもっていかれる公租公課です。以前にもお伝えしたとおり、倒産した会社の残余財産の配分の順番は、管財人等の報酬・公租公課・労働債権(再就職する人も多いと思いますが未払い賃金や解雇予告手当等)・預り金等他の優先しなければならない債権を順番に控除した残りで初めて一般債権(売掛金等)となって配分されます。
 こうみるといかに税金の取立てがエグイかがよくわかります。

 しかし「弁護士」も訴訟をやるのが仕事なので、こういった不服審判請求やその上の裁判所での争いには残余財産(不動産資産や不動産投資や株・預貯金等も含む)との兼ね合いでやる気がでてくるものです。管財人の報酬は予め公租公課より先取りしているため、その戦いの費用は残余財産から捻出されます。さらにその戦いの期間に比例して管財人(その多くが弁護士が就任していまうs。)の「定期報酬」も一応裁判所のお墨付きを得てでも得られるため、一部では倒産処理が弁護士の肥やしになっているんではないかという批判も時々でてきています。そこは管財人の良心に頼るしかないのかと思います。
その後

2011年06月20日のつぶやき





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