●この間の予告通り、武富士の債権者(いわゆる、過払い金をもらうべきとされている人)の集団訴訟が昨日の6月30日に東京・新潟・栃木などの地方裁判所において提訴いたしました。
武富士創業者一族にある程度の資産があるので、こういった訴訟が行えるのですが、かなり長い裁判になりそうな気がします。
ここで少し考えられることは、訴訟の過程において、武富士側が危うくなると、別の意味で被告らが債務超過となって自己破産を申請する可能性があるということです。会社の自己破産はそれなりの帳簿がそなえつけられているので、お金の流れが解析できるのですが、個人の破産となると、自分自身のお金の使い方をいちいち記録している訳ではないので、預金通帳のみがその頼りとなるものとなっています。
それに自己破産の場合、不動産投資のものなどはある程度見つけやすくても、現金は隠しやすいので、スイスの秘密銀行や海外の銀行などに資産隠しということもありえます。給料を抑えておくということもありますが、被告らは就職や再就職などの労働対価に頼らなくても一生食べていけるだけの資金は備えています。破産管財人はあるていどの権限をもって、調査することができても、さすがに証拠がないところまで探すのは「限られた報酬」では容易なことではありません。
その後