●東京地方も明日7月9日には梅雨明けになるのではないかということでその秒読み段階を今迎えています。明日梅雨明けとなれば、例年にない10日位早い梅雨明けとなるとのことです。
一方、東京地方裁判所など全国他の地方裁判所においても6月30日武富士創業者一族への一斉提訴が行われました。集団訴訟というのは被害者(委任者)の募集の仕方ができるだけコストをかけない社会人サークルの考え方と似ている点がございます。
今回の提訴の最も焦点となることは「過払い金の返還請求」になります。しかし、以下の東京新聞の記事によるとやはり、武富士の一方的な貸付や違法とも言える取立てが目立ちます。そういう事も考えれば、単に「過払い金の返還」とその経過利息の受け取りだけでなく、精神的な部分の慰謝料も求めたいところですが、武富士自体が裁判所による倒産手続き(DIP型会社更生法手続)に入っているので、その賠償ができるとしても、更生手続き中の武富士へ「債権届け」として慰謝料の請求を求めるしかメインな方法はございません。
果たして、今回の武富士への提訴で、どのくらいの過払い金がもどってくるかというと、まず、「全額」及び、その経過利息を受け取ることはかなり困難だと思います。
こういった損害賠償請求かつ集団訴訟の過去の例では、仮に全額認められるような判決(債権)を得たとしても、巨額の債権となるため、その被告にそれだけ支払える財産がないことが多く、そのため、「ない袖な振れない」という理屈から、どんなに強制執行という手段を行なっても、回収できないという可能性も充分にあります。
また、訴訟を委任した代理人(弁護士)にとっては、当然公平性の観点から、委任者(原告)に公平に獲得賠償金を分配するのが普通の主義ですから、皆満額の債権から、割り引いた実回収額と弁護士の勝訴における報奨金を差し引いた残りの分配となります。そして、訴訟進行に伴って、武富士一族の誰かが、何らかの形で「自己破産」の申請をして破産手続開始決定となることも充分にございます。自己破産になっても訴訟同様、相手の財産(不動産投資や就職先や転職先の給与調査)の隠し場所がないかなども自らの調査で把握していなくてはいけません。(特にDIP型会社更生法のでの更生管財人は顧問弁護士が引き続きおこなっていることもあり、武富士がこの典型的な例です)そういったリスクをも考えると、どの位の割合で戻ってくるのかというのは担当している弁護士でも見通しがつきません。ですから、零という可能性は低いにしても債権額の半分や1/4などという可能性も充分にございます。
最も回収でいい方法というのは、こういった倒産手続きが行われる前に、弁護士や司法書士などを通じて、過払い金返還請求を求めることだと思います。
ですから、武富士にかぎらず、今生きている消費者金融(例えば、アイフル・プロミス・アコム・レイク・丸和商事など)で過払いがあると感じた場合は、弁護士や司法書士(場合によっては、行政書士でも)などに相談して早急に回収することが一番なのかと思います。倒産したら厄介な話になるのは必死です。