●昨日は武富士の更生計画案が更生管財人(小畑英一弁護士)より提出されましたが、過払い金の債権者にとっては「たまったものではない」事をお話しました。こういったところへは一人で戦うのは難しいので、最寄りの弁護士(法人)や司法書士(法人)や行政書士(法人)などにご相談して、早めのアクションを取ることをおすすめいたします。
更生管財人もDIP型会社更生法ということで顧問弁護士がそのまま管財人に流れるという「不思議な」法律がはこびっているのも実情です。これでは武富士創業者一族は過払い金の持ち逃げとなってしまいます。
また「武富士の責任を追及する全国会議」という弁護士や被害者の会を中心としたサークル(社会人サークルではない、被害者サークル)もありますので、一人で悩まず相談することが大切だと思います。
さて、昨日は「更新料」が有効なのか無効なのかをめぐる重要な判決言い渡しが最高裁判所でありました。
実際のところ「更新料」には疑問点があるもののの、家主や管理会社が「経費」を維持するのに必要な部分もあることが事実です。
しかし、トラブルとなっているのは、普通に契約時(重要事項説明時)に0.5箇月や1箇月などの真面目な「更新料」をとっている業者ではなく、いい加減な説明をして、契約をしてしまい、そこに更新料は2ヵ月や3ヶ月と記載しているところに問題があるという事になります。ですから更新料も4ヶ月とか5箇月を契約時に説明して契約したとすれば、この「更新料」は今回の最高裁の判断によれば「無効」になる可能性が充分に高いとおもいますし、今回の判断については合理的な判断ではないかと思います。
もし、これが「無効」となった場合は、当然、何百万人と賃貸住宅を契約した人への「更新料」は無効となるのですから、当然、弁護士法人や司法書士法人や行政書士法人などのような人たちは、「更新料過払い金返還請求」という新たなビジネスステージができることになります。そうなると体力のない不動産業者や不動産投資業者は倒産及び破産迄することも続出しリストラで解雇や転職や・再就職の人も当然頻出するので、「無効」になるということは大変なことになります。
しかし、「これちょっととりすぎなんじゃないの?」といえる更新料にかんしては還付請求はいままでより可能になるのかとおもいます。こういったところも弁護士や司法書士に相談するのがよいのかと思います。
これは振り返ってみると武富士やアイフル・アコム・プロミス・レイク・商工ファンド(SFCG)・日栄(ロプロ)のような消費者金融や事業者金融の出資法の上限金利は違法との最高裁判断と同じようなスキームをたどっていますので、今回の最高裁の判決は不動産業者だけでなくこういった法律関係者には非常に関心のあったことだと思います。
その後
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