第1回の参加者が最も多く、回数を重ねる事に参加者の数が減ってきて、最終回は(計算報告)ということになり管財人が「貸借対照表」と第1回というのはやはり、どの会を見ても「盛り上がり」が隠しきれないというか「殺気立っている」というのが実情です。
特に血の気のある債権者は、暴言を吐いたり、場合によっては怒りに任せて、債権者集会を行なっている「裁判所」の備品を蹴飛ばしたりして、周りの裁判所事務官などに取り押さえられる場面も見られます。
そういった部分でも「管財人」は精神的な部分も強固ではなくては務まりません。
ところで、訴訟を起こすときは、今の実情は「弁護士」が代理人として遂行するのが実情なのですが、あくまでも「弁護士」は代理人であって、訴訟の当事者は原告である「被害者・依頼者・債権者」です。
そうは、いってもいくら過払い金の債権者だとはいえ、それがいったいどういうことなのかだけでなく、自分が利息を払いすぎているということを自認しているひとはそう多くないはずです。当然それが法律的にどうなっているのかということはわからないのが普通です。
弁護士や司法書士は被害者からの依頼があって初めて、業務として動き始めることができます。弁護士も司法書士もその業務によって利益を上げてそれで生計を立てているのですから、基本的に「利益」に成らなければ動きません。
だから「被害者」が声を上げなければ、弁護士などの一応「公」といえる組織や国の機関は動かないのです。
以上から当たり前のことですが、弁護士が「営利企業」と同じであることを依頼者も認識を持つ必要があります。弁護士は不動産投資やメーカーの物・自動車保険のような保証を商品とは違います。(破産したミレニアム司法書士事務所は不動産投資をやっていたのかもしれませんが)そして、人の情報や権利を勝ち取る動きが商品となっています。弁護士として、転職や再就職した人も、一般の人に「弁護士の活動はただ」と思い込んでいる人も少なく感じているようです。
そして、、国の機関?同様に社会的な奉仕活動だから、相談もなんでも「ただ」と基本的に思い込んでいる人も少なくありません。そのギャップが大きいと弁護士の活動は経済的な制限をされることにより、「技術的」な面においても、劣ってしまい、今回のような武富士の過払い金訴訟も勝訴の道が遠ざかってしまうことになります。
ですから、依頼者もただ任せっきりではなく、過払い金やその流れ、訴訟の行方などや弁護士(弁護団)の報告をしっかりと受け取り熟知しようとする努力が、こんごの「勝敗」の分かれ目となります。
訴訟は、弁護士(司法書士)と依頼者の二人三脚です。お互いの信頼関係があってこそ、「武富士」(もちろんアイフル・アコム・プロミス・レイク。丸和商事・三和ファイナンス
や日栄(ロプロ)・商工ファンド(SFCG))のような難題の訴訟も勝ちとれることができるのです。