●最高裁の判断(いわゆる判例)というものは、その時点で抜き打ちで「法律」を制定するようなものなので、消費者金融における過払い金においても、それまでは合法?とされていたものが、突然「違法」となったりすること、また一昨日位に起こった賃貸住宅における「更新料」についての最高裁の判断。この判断によって武富士のように倒産に至ったりすることも当然起こりえます。
今回の最高裁の判断は、欠陥住宅において、違法(つまり賠償の対象)になる要件が施工業者により厳しくなるという結果に至りました。
つまり、住宅に欠陥があるとして、その欠陥が、怪我をしたり、それがひどくなると生命の危険性が生じると認められるものについては、損害賠償請求の対象になるということです。よく考えてみれば「当たり前」のことなのですが、それが今まで明文化されていなかったので、欠陥住宅による被害というのは後を立たないということなのです。住宅を購入するということは生涯の高い買い物となるため、こういう欠陥をつかまされてしまうことはたまったものではありません。
リートなどの不動産投資やアパート・マンションの賃貸しオーナーにおいては、こういった欠陥住宅が発生すると、投資配分やオーナーの修繕費負担に直ちに影響が出る可能性も否定できず、不動産管理やその前提となる「施工」のチェックは本当に重要になるかと思います。
そして、こういった施工業界に転職や再就職する人においては、こういう「損害賠償」のあり方が大きく変化するときは多額な会社費用がかかるのが常です。ですから、そのへんの将来性を見極めた上で入社などを試みた方がいいかもしれません。またそういった「施工ミス」に関する損害保険も登場するかもしれません。
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