●武富士の更生管財人が提出した、「計画案」についていよいよ、債権者への賛否を取る方向へとやってきました。東京地裁が管財人案のみを採用し他の計画案を却下した理由としては、おそらく、投資ファンド側の言い分は「武富士は破産しろ」ということであり、過払い金返還債権者側の意見としては、今までお伝えしたように「『武富士創業者一族』にも返還させろ、そうすれば配当金額が14%にも跳ね上がります」という意見なのだと思います。
どちらも理にかなった計画案ではありますが、目的が「会社を再生する」というのが「会社更生法」の第一の目的なので、いくら理にかなったことであっても、裁判所はこれは受け入れられないという事になります。
結局これらの債権者にとっては、武富士が再生しようがしなかろうが、戻ってくるお金は対して変わらないということなんです。もちろん「武富士が再生して」A&Pがその債務を引き継いで支払ってくれるというのであれば、管財人の意見にも従わないわけではないと思いますが、今回の場合は、再生してもその債務は引き継がないものなので、「破産しろ」というような計画案なのだと思います。
不動産投資分の換価や従業員の雇用(転職・再就職)を含めた問題もあり、再生しなければ、それなりの問題も発生するのですが、やはり長いこと規定より多く支払わされた過払い金債権者のことを考えればやはり管財人の再生案は否決してもらわなければならない事になります。
否決されて何も動かなければ「破産」へと進むのですが、それでも武富士の事業はA&Pに「事業譲渡」ということで再生はしていくと思います。その時のテーマは破産管財人となったときに、過払い金の分を武富士一族に請求していただけるのかどうかということです。
つまりよく考えてみると、この構成計画案が成立しようと、成立しまいと投資ファンドへの配当が5%で1%増えるか(破産になったとき)、3.3%で約1%減るか(今回の更生計画案が通ったとき)とうことだけになるのだと思います。
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