その時の「武富士」は同じ名前を語ってはいるものの、もう過去の「武富士」ではなくなっています。怒りを新生「武富士」にぶつけられる方もいらっしゃるかと思いますが、残念ながらそれはもう「他人」となっています。
経営陣や転職や再就職されていない雇用されている従業員や更生管財人にとっては「あっぱれ」なことなのですが、債権者(特に過払い金で泣いている債権者)にとっては、悲痛の叫びだと思います。
過払い金債権者は何もしなければ、このまま極わずかの3%の配当を受け取るしかありません。かつての最高裁の過払い金についての利息の判断も画期的だったのではありますが、こういった、弱いと言える債権者のところにツケが回ってくる法律の制度もいかがなものかというところです。