このあたりは、武富士被害者の会(武富士の責任を追及をする全国会議)が全国の訴訟の取りまとめ役のようなものを行い、運用としては「被害者の会の本店」が東京にあり、支店が全国各地にあるということが機能している事になります。
武富士の過払い金の請求事件というのは、武富士の店舗がある支店においてやり取りしているので、その店舗のある地域の裁判所が訴訟の管轄となっているようです。
まさか全国バラバラで提訴することはないかと思いますが、効率よく行うのであれば被告(安愚楽牧場側)や原告(安愚楽牧場和牛オーナー債権者)にとっても、宇都宮地裁か東京地裁で行うのが理にかなっています。