●昨日9/3土に鹿児島県(鹿児島県弁護士会主催)での安愚楽牧場債権者説明会(安愚楽牧場オーナーと預託農家も含む)が開催されたようです。また同県でも別に預託農場などの安愚楽牧場被害者の会(安愚楽牧場預託農家被害対策弁護団)が結成されましたが、今回開催されたのはオーナー債権者の説明会となっています。
この記事によると、現状をしっかりと見据えた説明をしているのかと思います。
まず、「債権届」(再生債権届)を出すことが必要しており、やはりまず債権届を出して権利をしっかりとさせておくことが必要です。次に「経営陣は破産するだろう」ということなのですが、これは安愚楽牧場が民事再生から破産に移行するのか、それとも経営者個人が破産となるのか性格な判断はできませんが、安愚楽牧場自体は破産へと向かうことと思いますので、この文言は「経営者個人の破産」となるのかと思います。
結局「経営者個人」の破産となってしまうと、関係者に対する損害賠償請求をすることが難しくなり、それ以外に請求できるところとなると東電となってしまうのだろうと思います。
ちなみに「経営者個人」(代表取締役及び取締役)の資産は、会社の資産と違い、個人の金銭の出入りに関していちいち帳簿を付けているとうことはないので、追及された時のために容易に隠避(いんぴ)される事も少なくなく、その後の(経営者個人の)破産手続きとなった場合は、「経営者なのに意外と個人資産が少ない」という結果となっていることが少なくないです。酷い場合は、債権者に分配するのに1000円以下となってしまうという事もあり、それらの中で最優先される破産管財人の費用がとられて終了(廃止)となってしまうことも充分にありえます。
当たり前のことですが、鹿児島県での弁護団結成もやはり費用対効果で弁護団を作るのに採算などを考えたうえで結成されるものと思います。
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