●昨日の東京地裁の安愚楽牧場の民事再生手続き開始決定にともない、再生計画案の提出期限は、翌年(2012年2月14日)となっています。その前に、「再生債権届」で、債権者の債権を確定するので、これには漏れずに提出したいところです。また和牛オーナーに対しても安愚楽牧場(裁判所を絡んでいう事になるのかと思いますが)から郵送で知らせが来るということです。しかしながら、7万人もいるとどうしても債権届けを出せない(出さない)人も多く出てくるので、こういう人達が出ないように配慮するのが、誰がやるのかという事も問題になってきます。
そうなると、この「再生計画案」の提出期限が2月14日が、3ヶ月後の5月14日になってしまう可能性も少しは考えられます。安愚楽牧場経営者主導なので、いわゆる「牛歩戦術」を行う可能性も否定できません。
「清算型」とはいえ、負債額が4330億円と巨額に昇る今年最大の倒産となると、その処理にも「安愚楽牧場」でなくても相当の時間がかります。
最も財務内容や事実関係を精査しやすい「破産手続き」になるのは、その再生計画案が提出されたあと、で債権者の賛否の決定後で「否決」されたあと、になるから、その間に安愚楽牧場被害者の会(安愚楽牧場被害者弁護団・安愚楽牧場被害対策弁護団)などで、債権者に事実関係や今後の見通しなどをしっかりと説明(ちょっと強引な言い方だと「洗脳」)をした方がいいかもしれません。
ただ、被害者弁護団による「洗脳」をされすぎると、その後2年か3年になるのかわかりませんが、「訴訟」(地裁への提訴・敗訴した時の高裁への控訴審)となったときに、オーナー本人自身がしっかりとした考え・判断(リスクなど)を持っていないと、「勝てない訴訟」にも乗っかる可能性があるので、少しでも今後の手続きの意味を理解しておかなければなりません。
どうしても弁護士は訴訟が「メインイベント」といえる仕事なので(もちろん被害者から踏んだくろうという意思はないのですが)、その性質上「被告」となりうるものは、バンバン被告(これは訴えるのに無理があるだろうというものも含めて)として訴訟の対象としやすくなってきます。
当たり前ですが「最終的に自分を守ってくれるのは自分だけ」です。
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