2011年09月16日

安愚楽牧場被害、預託農場の餌は優先債権だが、早めの「事業譲渡」を、まずは全国安愚楽牧場預託農家被害対策弁護団をつくることからはじめるべき。


 安愚楽牧場の牛の餌により日々刻々と安愚楽牧場の財産が減っていっています。オーナー債権も当然大切ですが、この牛の部分をなんとかしなくては、先が進みません。通常の事業の民事再生であれば、「物」ということなので、餌や維持費がそんなに必要であるということはなく、従業員の給与を心配すればいいのですが、牛の維持費がかなりかかることを考えれば、非常に頭の痛い話になります。

  これが民事再生法をつづてていくのがいいのか、それとも破産にするのがいいかという議論も一部で行われているということですが、「清算」ということであれば、民事再生も破産も事業内容(やること)は同じです。この安愚楽牧場は「民事再生法」ということで「清算処理」(事業閉鎖)を進めようとしていますが、その中で牧場の事業譲渡も行うことができますし、破産であっても民事再生同様、事業譲渡をすることも可能です。そうなると何が違うのかというと、運用者(経営者)が民事再生法の場合は現経営人が続投するということで、破産の場合は、裁判所から選任された第三者の破産管財人(必ずしも弁護士である必要はありませんが実質弁護士となっています)が運用することと、厳格で透明度の高い運用(倒産処理)を行うので、今まで(民事再生法での運用も含めて)見えなかったことが見えてくるという事になります。

 ですから、預託農場にとっても「民事再生法」であろうと「破産」であろうと、清算という方向であればどちらでも同じだということです。


 鹿児島で安愚楽牧場預託農場被害対策弁護団というのが結成されましたが、全国の安愚楽牧場の預託農場も鹿児島や栃木県と同じように、同様の境遇で悩んでいる農家が多いかと思います。
 こういった部分も団結して対策を立てていかなければ、安愚楽牧場の関係者、預託農場はもちろん和牛オーナーも共倒れになっていまいます。

 「みんなでやれば大きな力に」というACジャパンのCMが、3月11日以降で頻繁に言っていたように、安愚楽牧場の預託農場も全国団結していくことが急務であると思いますし、鹿児島からでもいいから、隣の宮崎や大分へ、そして九州全域へ、そして日本全土へと統一活動を行なっていき最新情報を共有していかなければなりません。

 日本の政治が今回の震災でさえ満足に救済できないのに、安愚楽牧場を救済するわけがありません。

 











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武富士:「過払い金、賠償を」 滋賀・京都・大阪の41人、創業者遺族を提訴 /滋賀

●武富士の提訴の件になります(昨日の東京地裁での第1回口頭弁論期日とは違います)
 今後は追加提訴(遅れて参加した人のために後からの集団提訴)もするとのことです。
 現実問題としても武富士一族が支払えない額でもないので、こういった追加提訴も積極的に行われるものと思います。
 





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過払い金回収本訴訟、石丸弁護士の指南本、著作権侵害に当たらず、名古屋地裁

●「過払い金回収本」こういう本があれば、過払い金債権者は一人で回収ができるのかもしれません。
しかし、やはり過払い金の回収は、できればその手の弁護士に依頼したほうがより安心できるのかもしれません。
全くわからないまま、法律事務所の門をたたくよりは、このような本を読んで向かったほうがいいものと思います。
  この事件は、一言で言うと、「本の内容を真似された、出版と販売を取りやめて、その賠償金を払え」という内容です。
 判決は「本そのものが創作性がないので、マネでないから却下」
 という事です。

 実際の所、本の内容は似通っていたのだと思います。普通の本であれば、著作権を侵害するといえるような部分もあるのかもしれませんが、「法律」の枠組みに入っている本であれば、真似をしたくないと思ってもどうしても類似してしまう部分もでてくるので、そういう意味では、著作権の侵害ではないといえるのだと思います。

 ところで、「ビジネスモデル」というものを「特許」にするという動きもあり実際に特許となっているものもあるのですが、ビジネスの方法というのは、競争の社会なので、真似するのが普通ですし、同じ目的物を指し示しているのであればどうしても似通ってしまうのは仕方のないことになります。そのため、特許の許可などでは、「単なる」ビジネスのノウハウなどそういったものに特許の公益性はないということで、認めていません。

 武富士やSFコーポレーションなどの倒産した会社への回収は債権届けなどの倒産処理に従うか、関連者を訴える場合は、法律事務所(弁護士事務所)や司法書士事務所との相談をするのも懸命な方法かと思います。





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武富士創業一族側、全面対決姿勢、過払い金賠償請求訴訟第1回口頭弁論期日、東京地裁

●武富士一族への第1回口頭弁論期日が東京地方裁判所で行われました。被告武富士創業者一族は、全面的に争う姿勢を見せているということです。

 ここで立証の焦点になっているのが、実際の武富士の創業者の故武井保雄元会長が当時においてやっている行為が過払い金であることを認識しているかも含めて、重大な過失があったということ(つまり、経営者が会社についての責任を問うのは、故意か重大な過失があったということ)ということになり、そのために武富士一族に流れたお金が、武富士の過払い金で儲けたお金であるかどうかの因果関係を成り立たせるという少し難点を生じている訴訟となるのかと思います。

 仮に原告が勝訴した場合で強制執行迄いかなくても、武富士一族側には32億円というお金は充分に支払われるお金となるのかと思います。そういう意味で武富士の訴訟にも武富士被害者の会(武富士創業者一族の責任を追及する全国会議)の弁護士(弁護団)は力を入れているのも見受けられます。
 
 しかし、この案件も最高裁迄持ち込まれるような予想だと思いますので最終決着においても5年位は最低でもかかるのではないかと思います。






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過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2011年09月15日

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社会人サークル・被災被害者サークル『武富士創業一族側、全面対決姿勢、過払い金賠償請求訴訟第1回口頭弁論期日、東京地裁』リプラス 情報収集組合|http://t.co/QBnRZVZ2 at 09/15 19:30

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9/18日のBBQ野外会合(千葉県)は期日3日前になりましたので、正規会員の手続き完了された方以外の、受付は終了いたしました。 http://t.co/6iId4Jxp #mixipage at 09/15 13:18

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9/23金祝 高崎会合分はまだゆとりがございますのでよろしくお願いいたします。 http://t.co/tjp0oFEC #mixipage at 09/15 13:17

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9/17の大宮会合分まだ大丈夫ですのでよろしくお願いします。 http://t.co/aeELof5T #mixipage at 09/15 13:16

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『2011年09月14日の有名つぶやき』平成電電被害者の会 談・投資 戦闘日記|http://t.co/1bvfasD at 09/15 04:51

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社会人サークル・被災被害者サークル『過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2011年09月14日』リプラス 情報収集組合|http://t.co/LOXiHkP5 at 09/15 04:51

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2011年09月14日の東京人脈社会人サークル行事速報版 | http://t.co/ZshLVFl at 09/15 00:07
posted by 管理人B at 00:01| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | twittertokyojinmyaku1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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