以前の新聞記事では毎日ではなく、MSN産経だったのかと思いますが「無料説明会」と記載されていたのが気になりました。今回も「無料」の説明会だと思いますので、最寄りの出資者(安愚楽牧場被害者)は説明だけでも聞くと今後の流れなどが理解できるもの思います。
通常この1万円(30万円の出資分に対して)どこまで被害者弁護団がやってくれるのかというと、まず今後行われるであろう再生債権の届出代行、破産手続きに移行した時の「破産債権届出の代行」(再生債権届けを出しても、「破産」に移行したときは、新たに届出が必要となるのかと思います)。
他は、「破産」となったときに、破産管財人から旧経営人(三ヶ尻久美子代表などの取締役)に対し、不正・正常にかかわらず会社資産の持ち出し等など(大体破産になることで発覚することが多いです)で、返還・訴訟などで債権が破産管財人に対して生じた時においても、被害者弁護団はそれに対する破産債権届けを代行するようになります。しかし、その経営者個人へのそのような債権届けは、元々破産者株式会社安愚楽牧場の一括した債権となる可能性が高いので、その部分にはやや無意味な可能性がありますが、被害者の主張等もあるのでそのような経営者個人が破産となった場合の債権届けも代行して行われます。