先月の和歌山県を襲った台風も一部の川が氾濫することとなり、特に安愚楽牧場のある牛舎は壊滅状態となってしまいました。
2011年09月21日
安愚楽牧場や原発は大丈夫なのか〜浜松市に上陸 関東甲信の予想雨量は最大300ミリ
●安愚楽牧場は先の台風で多くの和歌山県の牛が被害にあい、民事再生手続き決定も降りた真下に「資産」といえる牛が500頭も流されました。これは安愚楽牧場にとってもオーナー債権者にとっても頭が痛いことです。
また、原発(特に福島第一原発)においては、3月11日の大震災による津波で、電気系統が冠水したということでなんども第二・第三のセキュリティーを重ねているのに、そのセキュリティーが行われるのは「電気」がつながっていることが前提ということにもかかわらず、電気系統の冠水により今回の原発大災害となってしまいました。
先月の和歌山県を襲った台風も一部の川が氾濫することとなり、特に安愚楽牧場のある牛舎は壊滅状態となってしまいました。
全国においても今後はこのような事が地震よりも台風によって引き起こされる可能性が充分にあるので、安愚楽牧場や東京電力は2の舞いを踏まないようにしなければなりません。
台風は地震と並んで今まで気がつかなかった「大きな被害」をもたらせます。
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先月の和歌山県を襲った台風も一部の川が氾濫することとなり、特に安愚楽牧場のある牛舎は壊滅状態となってしまいました。
過払い金返還:非弁提携容疑で近藤利信弁護士を書類送検〜弁護士事務所にも今後倒産・破産の波が押し寄せるのか
●「暴力団組長らに過払い金を抱える顧客の紹介を受けた」とうことで、その弁護士が書類送検(逮捕をせずに証拠物などを検察に送ること)ということとなりました。
実質的には「逮捕」して送検するのが普通なのかもしれませんが、「逃亡の恐れが無い」などの理由により「書類送検」となったというらしいです。
そもそもこの事件は弁護士事務所の赤字が引き起こしたものなので、こういった事件は今後も起こるかもしれません。弁護士事務所(法律事務所)の倒産事件は大大に聞いたことがなく、類似したものでは司法書士法人ミレニアム司法書士事務所(愛知県)の破産が話題となったくらいですが、今後弁護士事務所の倒産(破産など)事件も起こるのかもしれません。どうみても厳しい世の中になっています。
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特別公務員暴行陵虐致死罪認定の難しさ、「有罪求める」検察官役の弁護士 安永さん事件控訴審
● この事件は、警察官が職務を執行する際に取り押さえ方が悪く、それにより死亡したので、その行為が、刑法による「特別公務員暴行陵虐致傷罪」になるのかどうかということが裁判となる結果になっています。
しかし、その過程でそれを担当した検察官が「嫌疑不十分(もしくは嫌疑無し)」ということで、不起訴処分という判断を下しました。しかし、その遺族はそれに納得できず、その事件を裁判所の判断(付審判請求)をして、裁判所は嫌疑有りということで、正式な裁判(公判請求)へと移行しました。
この法律は検察審査会法ではなく、従来の刑事訴訟法に定められていて、刑法に定める裁判・検察・警察・その他看守・刑務官等がその職務対象である人物に対して故意に危害を加える(人権蹂躙〜じんけんじゅうりん)事の罪に対して、検察官が不起訴処分をした以降の刑事手続きをしめしたものです。
つまり本来検察官が行うべきものを違う職種の人がおこなうため、「準起訴手続」とも言われています。
このような行為は、国家賠償請求のレベルではあり、補償される可能性はあるものの、果たしてその警察官が故意(もしくはその可能性を予期していた)と言える刑事責任があるのかが立証に難しい問題になるのかと思います。ただ、普通の人間においては過失であっても警察官という高度な判断を求められるところでは、その執行基準にしたがって行わない場合は「故意」と認めて罰していいと思います。
刑法では、過失は特別の記載のない限り罪とならない原則があるので、特別公務員暴行陵虐罪も「過失」というものは犯罪ではなくなってしまいます。(ただし、業務上過失致死ということであればもう少し軽い要件での立証が可能なのかと思います)
しかし実際にこういう制度がないと、検察官が同類の職種の警察官なども含めて見逃してしまう可能性もあり、特に最近では村木厚子 元厚生労働省局長の捜査に関して証拠を捏造して有罪及び懲役刑となった前田恒彦(元大阪地検特捜部主任検事)受刑者のような行為も隠されてしまうため、やはりこの制度はもっと拡張しなければならないと感じます。
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しかし、その過程でそれを担当した検察官が「嫌疑不十分(もしくは嫌疑無し)」ということで、不起訴処分という判断を下しました。しかし、その遺族はそれに納得できず、その事件を裁判所の判断(付審判請求)をして、裁判所は嫌疑有りということで、正式な裁判(公判請求)へと移行しました。
この法律は検察審査会法ではなく、従来の刑事訴訟法に定められていて、刑法に定める裁判・検察・警察・その他看守・刑務官等がその職務対象である人物に対して故意に危害を加える(人権蹂躙〜じんけんじゅうりん)事の罪に対して、検察官が不起訴処分をした以降の刑事手続きをしめしたものです。
つまり本来検察官が行うべきものを違う職種の人がおこなうため、「準起訴手続」とも言われています。
刑法では、過失は特別の記載のない限り罪とならない原則があるので、特別公務員暴行陵虐罪も「過失」というものは犯罪ではなくなってしまいます。(ただし、業務上過失致死ということであればもう少し軽い要件での立証が可能なのかと思います)
過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2011年09月20日
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社会人サークル・被災被害者サークル『安愚楽牧場(安愚楽牧場被害)10倍設定価格の裏事情、マネーゲームや自転車操業の存在はあったのか?』リプラス 情報収集組合|http://t.co/Cb8STXLB #agura at 09/20 14:26
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