共益債権部分とは、監督委員などの報酬や民事再生手続き後に発生した費用ということですが、この部分に関しての金額はオーナー債権と比較したらべらぼうに小さい額になるので、牛は資産(お金になるもの)なので、滞りなく行うべきです。
しかし、今までの経営内容が採算が取れない自転車操業のようなことであれば、当然今まで経営を継続するような民事再生のまま(経営内容を隠したまま)の運営が続くわけはないので、どこかで、破産を引き起こすことになります。
事業譲渡ができればいいのですが、こんなに危なっかしい事業を受け継ぐ業者も名乗りを挙げてこないことも充分予想されるので、やはり破産して、内容を洗いざらいすれば、少しは事業譲渡が受け入れやすくなるかもしれません。