「行政指導」の実施といわれても、済んだことをあとからとやかく言ってもというのが被害者の本音だと思います。ここで着目したいのは、やはりこの調査をもとに、賠償請求や責任の所在を明らかにできる突破口をひらけるのかということになります。
特になにもなければ、来年の夏にずれ込んでしまうのではないかと思う再生計画案の投票(採決)まで指を加えて待っていなくてはならないということになり、牛の餌で財産がどんどんなくなっていきます。(もともと採算ベースでやれる事業ではないということですから)
とにかく破産まで待っていればオーナーの財産は大きく目減り毀損します。不幸にも生活もかかっている債権者もいるので、そこまで待つ時間はありません。
ちなみに「刑事事件」になるネタ(被疑事実)とすれば、直前に駆け込み募集していた和牛オーナーの募集になるのかと思います。
そういう意味でも、消費者庁の目の付け所に一里の望みを託したいところです。
しかし、民事再生法に影響をあたえるのは「刑事事件」レベルになることが必要かと思われます。