2011年10月12日

依頼人を不正に紹介、暴力団組長・提携弁護士ら弁護士法違反(非弁活動)4人起訴〜弁護士も当然不況には勝てない

これは以前よりおつたえしていますが、赤字経営の法律事務所の弁護士(経営者・ボス弁ともいう)が赤字をうめるために、弁護士法で違法とされている、弁護士ではないものが報酬を得て紹介行為をした。ということで、暴力団関係者とその弁護士が逮捕起訴されたということです。

 今は政策により弁護士の数が増えすぎているので、仕事がないという弁護士もいて、それが「生活費を得るため」というような目的で違法行為に手をそめてしまうことが少なくなくなってきています。
 それでなくても弁護士は「お金に弱い」とされる職業ともいわれています。(みんながみんなそうではありません)
破産管財人という職務でも、残余財産が著しく少なくなり管財人報酬が払われなくなると当然管財人は仕事を中止します。(ボランティアでやる気のある人は見たことがありません)

 皮肉にも東電原発賠償関連がきているので、弁護士にとっては救世主ともなりえてきていますが、それでもまだ、この業界も不況の波が押し寄せてきています。
 震災もあり、不況の波はいろいろなところに押し寄せてきているので、不況を克服するために、国会で足の引っ張り合いばかりせず、しっかりとやっていただきたいものです。なんとかなりませんかね。



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群馬県民が泣いてくれたらそれでいい。群馬県林業公社、民事再生計画案決議全会一致で可決、10月11日前橋市で債権者集会。

今年2011年4月に民事再生法の適用申請をした「群馬県林業公社」(前橋市)においての債権者集会が昨日10月11日前橋地方裁判所(群馬県前橋市〜群馬県の県庁所在地は高崎ではなく前橋です。)で行われました。
 その債権総額がなんと約167億円となっています。
群馬県林業公社 という名前ですから、群馬県お墨付きで監視のもとに行なっている会社ということになります。

 民事再生法における再生法の計画案の採決は次のとおりです。

 「債権者数の過半数の賛成かつ、債権総額の過半数」

つまり 総債権者数票18票(18団体)の内訳は、

   群馬県1票
   日本政策金融公庫(東京)1票
   吾妻森林組合   1票
   森林組合A     1票
   森林組合B     1票
    :
   森林組合o(15組合目) 1票

 ということで、群馬県が反対しても1/15の効力しかないから他の賛成で過半数達したら、再生計画案立っていのための、「債権者数の過半数」はクリア!


 しかし、次のステージである債権額(債権総額は167億円)での按分だと・・

   群馬県          108億票(108億円)
   日本政策金融公庫(東京)  48億票 (48億円)
   諸森林組合の合計      11億票  (11億円)


 となり群馬県の108億票は全体の64%に当たり、当然、群馬県が反対すれば、この計画案は否決されるということになります。


 ということは、この計画案が、「群馬県(本当は「群馬県民が」)と日本政策金融公庫(東京)が、全て責任をとりますから・・・」という内容であるということが当然推測されます。

  だからこの記事からは、群馬県自身が「全額泣きましょう」と言わない限り、この計画案は成立しないということです。
しかも、投票後なのかわかりませんが、日本政策金融公庫(東京)に群馬県が、「今回のあんた(日本政策金融公庫)の債権もおれ(群馬県)が出すよ」というような話をしているみたいですので多くの疑問点を感じます。


  
 安愚楽牧場でもよく「民事再生法」の経緯を取り上げていますが、これは「民事再生法」の域です。したがって再生債務者(群馬県林業公社)の責任や真の「財務諸表」?もわからないまま、最後まで通過していきます。
これがもし、破産となれば、「破産管財人」が立ち、透明度のある管財業務となり、真の財務諸表もみることができ、おかしなお金の流れがあれば、そこから返還訴訟や債権者破産(破産管財人が公社へ返金すべき人が返せなかった時に行う要求)ということになり、群馬県民にも示しがつきます。


 公社が弁済できる額は10億円となっていますから、本当の弁済率は10億円÷167億円(総債権額)=5.598%  で本日別記事でおつたえしたU・F・O(ユーエフオー)の5%とほぼ匹敵します。

 もう破産するのが普通です。

群馬県民が本当になっとくしているのか疑問です。

 
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posted by 管理人B at 14:12| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 倒産(一般ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

民事再生中のU・F・Oの財務内容の実態もUSO(嘘)の可能性、しかも回収の見込みなし(管財人)

民事再生法違反を犯したU・F・O(ユーフォー ではなく、ユー・エフ・オー)の管財人は、20億円帰ってくればいいじゃないか。ということなので20億円÷360億円(負債総額)=5.55% これが、弁済率なのでもう再生できるのが薄い状態の会社です。
 当然民事再生といっても清算するのかと考えられるのですが、こんごどうするんだろう→破産、これしかないのではと思います。

 25年前から粉飾決算だとしたら、銀行に嘘の決算を見せて金を集め、つまり「自転車操業」の疑いもかんがえられます。こうなると今ホットな事件の安愚楽牧場被害と同じスキームとなります。
 もう第3者(完財人)が入り込んでいるので、今までの本当の「財務諸表」がみれるようになり、その結果「粉飾詐欺」も発覚する可能性があります。



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posted by 管理人B at 02:13| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 倒産(一般ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

過払い金・貸金法律倒産系/被災被害者の会/社会人サークル情報2011年10月11日

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