※本件は当方独自で記載しているものなので、詳細な点などの間違いがあるかもしれません。誤字脱字もあるかもしれません。本記事を信用することにより万が一、損害や行き違い等がございましても当方では一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
http://re-plus.seesaa.net/article/229371409.html
(2011/10/07/リプラス情報収集組合)
起訴(公判請求)は2013年12月と仮定したく思います。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
(詐欺)
第246条
(第1項)人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(第2項)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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2013年12月より「公判前整理手続き」(約1年間:裁判所と検察と弁護人の3社が立証方法や証人の申請などのすり合わせなどを行う、また論告求刑前迄の日程の具体的な期日のスケジュールの決定をする。)
2014年12月10日(仮定)第1回公判期日 起訴状朗読及び罪状認否(被告人)及び弁護人の意見
2015年02月10日 第2回公判期日 証人尋問(検察側よりの証人)
2015年09月10日 第11回公判期日 証人尋問 (弁護人側よりの証人)
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2015年10月10日 第14回公判期日 証人尋問 (弁護人側よりの証人としては最後)
2015年11月10日 第15回公判期日 被告人質問
2016年01月10日 第17回公判期日 論告求刑(検察官が犯罪の立証を出来たことのまとめと、刑罰の具体的意見〜「懲役10年が相当」など)
2016年02月10日 第18回公判期日 最終弁論 (弁護人が今までの公判を通してのまとめと、主張を行う)
2016年05月10日 判決(第1審の判決言い渡し)
2017年06月24日 第2審(控訴審〜高等裁判所)判決
2018年07月24日 第3審 (上告審〜最高裁判所)判決
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